ホーム > 事業者向け情報 > 環境・衛生 > 廃棄物・リサイクル > 廃棄物に関する計画・施策・調査 > 事業ごみの内容物検査を実施しています-事業ごみの適正排出・減量にご協力ください
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更新日:2025年1月1日
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会社や店舗等から発生する事業ごみの排出量は、東日本大震災発生以前は減少傾向にありましたが、震災後には急増し、現在でも震災前の水準に戻らない状況が続いています。
事業者の皆さまにおかれましては、事業ごみの適正排出・減量にご協力をお願いします。
平成23年度以降事業ごみの総量は減少しているものの、ほぼ横ばいです。事業ごみについては、一般廃棄物処理基本計画で「令和12年度までに12万トンにする」と目標を設定しています。
事業ごみの減量に向けた取り組みを強化するため、仙台市では平成29年度に搬入物検査装置を3ヵ所の清掃工場(今泉工場、葛岡工場、松森工場)に設置し、平成30年2月から専任の検査員により装置を使用した事業ごみの内容物検査(展開検査)を実施しています。
収集運搬業者が収集した「可燃ごみ」を搬入物検査装置に降ろし、市の清掃工場への搬入を禁止しているリサイクル可能な紙類などの「資源物」や「産業廃棄物」の混入状況を検査しています。
搬入物検査装置。検査員がコンベア上を流れる可燃ごみを確認し、不適正の疑いがある場合、ピックアップし内容物を検査しています。
令和2年度は、収集運搬業者の車両1,608台を検査(展開検査1,102台、目視検査441台)し、延べ654事業者からの不適正排出を確認しました。
これまでの検査で発見された可燃ごみへの混入物(以下のものは清掃工場に搬入できません)
段ボール
(リサイクル可能な紙類)
雑がみ
(リサイクル可能な紙類)
新聞
(リサイクル可能な紙類)
シュレッダー処理紙
(リサイクル可能な紙類)
缶・びん・ペットボトル
ポリタンクや収納トレー
(産業廃棄物)
発泡スチロール
(産業廃棄物)
ビニール
(産業廃棄物)
梱包材
(産業廃棄物)
プラスチック製ハンガー
(産業廃棄物)
PPバンド・ビニール
(産業廃棄物)
蛍光管
(産業廃棄物)
可燃ごみ・資源物・産業廃棄物は、処理方法がそれぞれ異なります。資源物や産業廃棄物は、市の清掃工場に搬入できません。
可燃ごみへの資源物や産業廃棄物の混入が確認された場合は、排出した事業者に対しても指導を行うことがあります。また、混入が甚だしい場合は、市の清掃工場での受け入れを拒否し、収集運搬業者に持ち帰りを指示することがあります。
令和2年度は、延べ528件の排出事業者に対し指導を行いました(立入指導264件、電話指導225件、文書送付31件、その他8件)。
事業者の皆さまにおかれましては、排出する段階から、可燃ごみ・資源物・産業廃棄物の分別を徹底するようお願いします。また、ビル所有者やビル管理者は、入居者に対しても、分別を周知・徹底するようお願いします。
A事業者を訪問し、「リサイクルできる紙は可燃ごみの袋に入れてはいけない」ので、紙用の袋に入れるよう説明しました。また、紙用の袋は可燃ごみの袋よりも値段が安いことも併せて説明しました。
⇒その結果、A事業者は収集運搬許可業者から紙用の袋を購入し、リサイクルできる紙を分別するようになりました。
B事業者を訪問し、「梱包材はプラスチックのため、産業廃棄物として処理する」よう指導しました。
⇒その結果、B事業者は産業廃棄物の許可業者と処理契約を結び、適正に処理するようになりました。
事業ごみの分類や、種類ごとの出し方を分かりやすく記載していますので、ご活用ください。
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