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更新日:2025年1月1日
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事業活動に伴って出るごみをいい、一般家庭から出る生活ごみ以外のものが該当します。
事業活動には、会社・商店・事務所・飲食店・工場など営利を目的とするもののほか、病院・社会福祉施設・官公庁・学校などの公共サービス等も含まれます。法人か個人か、業種、規模も問いません。
事業ごみは、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に、さらに事業系一般廃棄物は「資源物」と「可燃ごみ」に分けられます。
仙台市では、許可業者が焼却工場に搬入する事業ごみの内容物検査を随時実施しています。
ごみを類型化すると次のようになります。
(注1)産業廃棄物の詳細は「産業廃棄物の処理について」をご覧ください。
(注2)事業系一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性そのほか人の健康または生活環境に係わる被害が生じるおそれのある性状を有するものとして指定された「特別管理一般廃棄物」は、処理が別に定められています。
事業ごみは、「事業者自らの責任において適正に処理すること」が、廃棄物処理法により義務付けられています。量や種類に関わらず、家庭ごみ集積所に出すことはできません。
産業廃棄物と事業系一般廃棄物のどちらか、さらに資源物かどうかによって出し方が異なりますので、適切に分別して処理してください。
※廃棄物の不法投棄や不法焼却は廃棄物処理法により罰せられます。
代表的な種類 | 具体例 | 出し方 |
---|---|---|
廃プラスチック類 | 発泡スチロールなどの緩衝剤、梱包材、プラスチック製品、ビニール類、化学繊維 |
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金属くず | 金属製の机や棚、手提げ金庫 |
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ガラス・陶磁器くず | コップ、茶碗、植木鉢、蛍光灯、電球 |
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電池類 | 乾電池、ボタン電池、バッテリー |
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家電4品目 | テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機 |
※家庭用として販売されているものは、家電リサイクル法によりリサイクルが義務付けられています。詳しくは、(一般財団法人)家電製品協会(家電リサイクル券センター)(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
パソコン | パソコン、ディスプレイ |
※資源有効利用促進法により、メーカーとユーザーが協力してリサイクルすることになっています。詳しくは、(一般社団法人)パソコン3R推進協会(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
※上表のほかにも産業廃棄物に該当する種類があります。産業廃棄物の処理について詳しくは、「産業廃棄物の処理について」で確認してください。
種類 |
具体例 |
出し方 |
---|---|---|
紙類 |
新聞紙、段ボール、コピー用紙、雑誌、機密文書、雑紙など |
※リサイクル可能な紙類は、市の焼却工場に搬入できません。きちんと分別してください。詳しくは、「再生可能な紙類の焼却工場への持ち込み禁止について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
缶、びん、ペットボトル |
飲料用缶・びん・ペットボトル |
※仙台市では一般廃棄物として処理することができます(自動販売機の販売業者や大手販売業者が回収したものは産業廃棄物です)。 |
可燃ごみ |
生ごみ(食べ残し、茶がらなど)、木くず(剪定枝、木製の棚・机など)、わりばし、リサイクルできない紙、落ち葉、布類など |
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※具体例に掲載したものでも、業種によっては産業廃棄物に該当するものがあります。
※事業系一般廃棄物の出し方について詳しくは、「事業系一般廃棄物の処理ルール」で確認してください。
事業ごみを適正に処理するには、排出する段階からきちんと分別することが必要不可欠です。また、分別を徹底することで、焼却処分するごみを減量し、可燃ごみの処理経費を減らすこともできます。
事業者の皆さまにおかれましては、発生した時点で、産業廃棄物・資源物・可燃ごみの分別を徹底するようお願いします。また、ビル所有者やビル管理者は、入居者に対しても、分別を周知・徹底してください。
※市の焼却工場に搬入できるものは、事業系一般廃棄物のうち「可燃ごみ」に限られています。可燃ごみへの資源物や産業廃棄物の混入が確認された場合は、市の焼却工場での受け入れを拒否し、収集運搬業者に持ち帰りを指示することがあるほか、排出した事業者に対しても指導を行うことがあります。
お問い合わせ内容 |
お問い合わせ先 |
電話 |
---|---|---|
産業廃棄物について |
事業ごみ減量課事業係 |
022-214-8235 |
事業系一般廃棄物について |
事業ごみ減量課指導係 |
022-214-8679 |
資源物(リサイクル)について |
事業ごみ減量課指導係 |
022-214-8679 |
お問い合わせ先の所在地:仙台市青葉区二日町6-12 MSビル二日町(事業ごみ減量課事業係・指導係)
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