ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 高齢の方 > 地域での訪問による支え合い活動に対する支援等について > 令和6年度住民主体による訪問型生活支援活動団体立ち上げ支援等事業補助金
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更新日:2024年2月26日
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本市においてより一層地域における住民主体の支え合い活動を充実させるため、新たに訪問型生活支援を実施する団体に対して補助金を交付します。
次の要件を満たす団体で、1団体につき1件の応募とします(個人での応募はできません)。
ただし、1団体が2以上の活動を行っており、その複数の活動を対象に応募していただく場合も、1件の応募としてください。また、2以上の団体が1つの活動を実施している場合、そのうち1団体のみが応募できることとします。
本市内に居住する利用対象者(※1)を含む高齢者に対し、以下の訪問型生活支援を提供する事業を対象とします。ただし、この補助は、利用対象者以外の方へ行う訪問型生活支援を制限するものではなく、補助の対象となる活動以外にも、広く活動していただくことを想定しています。
訪問型生活支援
高齢者の日常生活における自立支援とし、下記の実施項目のうち、いずれかの訪問型生活支援を、居宅へ訪問して行うもの。ただし、実施項目にはアからカまでの項目の中から1つ以上を必ず含むこと。
(実施項目)
なお、上記の活動に附随した「話し相手(対話や傾聴)」、「見守り」も活動内容として認めます。本事業においては、利用対象者へ支援を提供するものを補助対象としますが、これは障害者や利用対象者以外の高齢者等へ支援を実施することを妨げるものではありません。
※利用対象者
「要支援1・2の認定を受けている方」または「事業対象者(豊齢力チェックリスト該当者)」を指します。
次のものは対象となりません。
実施団体は、実施する訪問型生活支援に応じた利用料を設定し、利用者から徴収するものとします。
実施団体は、利用者の希望や状況等に応じ、適切な訪問型生活支援の提供項目・回数を決定します。必要な場合、1人に対し概ね月1回以上提供できる体制を確保してください。
経費区分 | 主な対象経費 |
---|---|
交通費 | 団体の立ち上げや活動の際に発生する交通費 |
研修受講費 | 活動に必要となる知識や技術を身に着けるための研修受講に要する経費 |
消耗品費 | 団体の立ち上げや活動に要する事務用品 |
備品購入費 | 団体の立ち上げや活動に要する備品 |
印刷費 | 広報物や資料等の印刷物の作成費、印刷費 |
役務費 | 通信費(郵送料、物品等の運搬費) |
使用料・賃借料 | 会議室等の使用料、パソコンやコピー機等、団体の立ち上げや活動に必要な設備の賃借料 |
修繕費 | 活動に必要な備品の修繕費用 |
保険料 | 訪問型生活支援の提供者が傷害保険等に加入するための保険料 |
間接人件費 | 訪問型生活支援提供のコーディネート(利用に関する相談受付、関係機関との連絡調整、訪問型生活支援提供の実施確認・利用料徴収)を行う者に係る謝金等の人件費 |
諸経費 | その他仙台市が必要と認めるもの |
次の経費は、補助の対象となりません
1団体あたり上限10万円。
ただし、国・宮城県・仙台市(以下「国等」という。)の他の補助制度や国等の関係団体が行う補助制度の補助金を充てた経費は、対象となりません。
補助金交付決定日から令和7年3月31日まで
※これ以外の期間における利用対象者への訪問型生活支援の提供を妨げるものではありません。
5団体程度。
本事業における補助金の交付については、主に以下の審査項目による審査を経たうえで、補助金を交付する団体を決定します。
訪問型生活支援の提供内容
訪問型生活支援の実施項目は適切か、活動頻度が一定程度確保されているか。また、活動範囲が地域に根差した適切なものとなっているか
訪問型生活支援の提供体制
訪問型生活支援の提供者の人数、受け入れ可能な人数、訪問型生活支援の提供者向け研修実施の有無など
事業内容の実現性
事業計画に記載された訪問型生活支援の内容について、提供するための準備ができているか、収支計画・利用料金は適切か、この補助金をどのように活動に役立てる予定か
事業内容の工夫
事業の実施にあたり、地域包括支援センターなどの関係機関との連携等を通じた利用対象者の確保や、利用対象者の状況・ニーズに応じた取り組みの工夫や、事業の将来にわたる財政的な自主運営の維持のための工夫がなされているか
団体の管理体制
団体の個人情報管理等の体制が十分であるか
なお、審査の結果、補助対象に決定した事業の実施団体には、補助金申請に係る所定の手続きを行っていただきます。
所定の申請書(このページの末尾からダウンロードできます)に必要事項を漏れなく記入し、必要書類(下記提出書類の2.から6.まで)を添えて、仙台市健康福祉局保険高齢部高齢企画課(市役所本庁舎5階)まで郵送または持参してください。
令和6年3月11日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで
※平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日は除く)
※作成した申請書等に修正がある場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正印(申請書(様式第1号)に押印した印鑑と同じもの)を押して修正してください。(修正液や修正テープは使用しないでください。)
※申請にかかる費用は、全て申請団体の負担となりますのでご了承ください。
随時受け付けます。
補助事業終了後に、利用対象者への訪問型生活支援活動の実施実績の記録、領収書の写し、収支決算書等を添付した事業実績報告書を提出していただきます。
応募団体からの事業の申請を受け付けます。
事業申請書について市において審査を行い、補助の候補事業を決定します。
市から補助の候補事業の実施団体に補助金交付申請についてご案内しますので、補助金の交付申請書を提出いただきます。
正式に補助対象事業を決定し、実施団体において補助事業を実施します。
申請から決定まで概ね1~2か月かかります。詳細な流れを確認したい場合はお問い合わせください。
令和6年度における補助事業の実施報告書を市に提出いただきます。
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