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ID:018-32182
ページID:10785
更新日:2024年2月6日
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届出制度の対象となる契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けた者は、予約契約を含め、契約を締結した日から2週間以内に仙台市長に届け出る必要があります。
届出制度の詳細については、「大規模な土地取引には届出が必要です」をご覧ください。
内訳は正本1部、写し1部です。
財政局財産管理課に持参又は郵送してください。
届出が必要な取引に係る契約を締結した日から起算して2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
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