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更新日:2023年12月15日
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日本国内で販売される医薬品や化粧品などは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)に基づき有効性と安全性が確認されていますが、海外から持ち込んだものや個人輸入されたものは、日本での有効性や安全性の確認がなされていません。
個人輸入された医薬品等により健康被害が報告される事例がありますが、このような場合、健康被害救済制度の対象にはならず、すべて個人の責任となってしまいますので注意が必要です。
一般の個人が自分で使用するために輸入したり、海外から持ち帰る場合には、原則として、地方厚生局に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要があります。
個人輸入した医薬品等は自分で使用することを前提としていますので、ほかの人へ売ったり、ゆずったりすることは認められません。また、他の人の分をまとめて輸入することも認められていません。
また、海外で健康食品(サプリメントを含む)として販売されているものであっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効き目(効能または効果)がうたわれているものは、日本では医薬品に該当して、輸入できない場合があります。
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