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更新日:2025年1月14日
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いわゆる「健康食品」と呼ばれるものについて法律上の定義はなく、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持、増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般をさしているものです。
そのうち、国が定めた安全性や有効性に関する基準を満たした「保健機能食品制度」が国の制度としてあります。保健機能食品には、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類があります。保健機能食品以外の食品には、食品の機能を表示することはできません。
健康食品を利用する場合には、過大な期待はせず、正しい知識を身につけて選択することが重要です。
いわゆる健康食品(サプリメントを含む)は医薬品等と違い有効性、安全性が確認されたものではありません。短期間で効果が現れる、病気がなおる、病気が予防できるなどの誇大な広告は医薬品医療機器等法や健康増進法で禁止されています。誇大な広告を信じて病気が治るのを期待し、様子をみているうちに「医療機関を受診するのが遅れてしまった」というようなことがないように注意しなければいけません。
購入する時は、バランスの良い食生活が基本であることを認識し、ご自身の健康状態、栄養状態を把握した上で、本当に必要か、安全かどうか、をよく考えましょう。
医薬品と併用する場合や複数の健康食品を同時に摂取する場合は、思わぬ健康被害を引き起こすことがありますので、医師、薬剤師等の医薬関係者に、あらかじめ相談しておくと安心です。
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