終身建物賃貸借制度とは
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく制度で、高齢者が死亡するまで終身にわたり継続し、原則死亡時に終了する賃貸借契約をすることができるものです。
なお、この制度を利用して賃貸事業を行おうとする事業者は、あらかじめ仙台市長による事業認可が必要になります。
事業者のメリット
- 入居者死亡の場合、原則として契約が終了するため、無用な借家契約の長期化を避けることができる。
- 残置物の処理等を円滑に行うことができる。
- 相続人への明渡し請求に伴う立退料を請求されるおそれがない。
事業認可を受けるためには
事業認可を受けるには、次の基準への適合が必要です。
構造等の基準
床面積
- 原則、25平方メートル以上(ただし、既存の建物を活用する場合に限り、20平方メートルに緩和)
- 居間、食堂、台所等共同利用施設の床面積が十分に確保されている場合は、18平方メートル以上
- ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分を高齢者が共同して利用する場合(シェアハウス)にあっては、国土交通省が定める以下の基準
- 住宅全体の面積は、15平方メートル×入居者の定員+10平方メートル以上
- 専用居室の入居者は1人
- 専用居室の面積は、9平方メートル以上(造り付けの収納面積を含む)
- 共用部分に、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を設ける
- 便所、洗面設備、浴室又はシャワー室を、居住人数概ね5人につき1箇所の割合で設ける
バリアフリー基準
<新築の場合>
- 床は段差のない構造のものであること
- 廊下の幅は78cm以上であること
- 居室の出入口幅は75cm、浴室出入口幅は60cm以上であること
- 浴室は以下の基準を満たすこと
(一戸建ての住宅)短辺は130cm以上、面積は2平方メートル以上であること
(一戸建ての住宅以外)短辺は120cm以上、面積は1.8平方メートル以上であること
- 住戸内の階段の各部の寸法が以下の各式を満たすこと
(T≧19.5cm、R/T≦22cm/21cm、55cm≦2R≦65cm)※T:踏面の寸法、R:けあげの寸法
- 共用階段の各部の寸法が以下の各式を満たすこと
(T≧24cm、55cm≦2R≦65cm)※T:踏面の寸法、R:けあげの寸法
- 便所、浴室及び住戸内階段には、手すりを設けること
- 階数が3以上である共同住宅はエレベーターを設けること
- その他国土交通大臣の定める基準に適合すること
<既存の場合>
- 便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること
- その他国土交通大臣の定める基準に適合すること
契約等の基準
- 公正証書等の書面によって契約を行う賃貸住宅で、賃貸借契約が賃借人が亡くなるまで存続し、賃借人が亡くなった時に、契約が終了すること
- 賃貸の条件で、賃借人に権利金等の支払いを義務付けないこと
- 入居希望者の要望により、1年以内の定期建物賃貸借契約(仮入居)ができること
申請の流れ

申請に必要な書類
以下の書類を、正本・副本(正本の写し)の合計2部ご用意ください。
事業認可申請提出書類一覧
番号 |
項目 |
様式 |
1 |
事業認可申請書 |
事業認可申請書(ワード:122KB) |
2 |
図面 |
【新築の場合】
縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
【既存の場合】
賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取り図
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3 |
整備する場合であっては、工事完了前に敷金の受領をせず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括受領しないことを誓約する書面 |
誓約書(ワード:16KB) |
4 |
その他市長が必要と認める書類 |
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終身建物賃貸借制度に関する要領、様式、関係法令
関係法令
高齢者の居住の安定確保に関する法律(外部サイトへリンク)
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(外部サイトへリンク)
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(外部サイトへリンク)
要領・様式
参考