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更新日:2020年2月4日
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平成14年8月1日に仙台市屋外広告物条例が改正され、広告物等の設置基準が変更されました。
内容は、禁止地域、禁止物件、許可地域を設定し、それぞれ掲出できる広告物等の基準を定めたものです。
この改正前から設置されていた広告物等も、基準に適合しないものは一部を除いて(注)、平成24年8月1日以降は改修や除却が必要となります。
(注)「原価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)」に規定する耐用年数に残余の年数がある場合は、この期間、延長されます。
該当する広告物等の管理者等の皆さんには、後日、区役所街並み形成課より通知があります。
詳細については、許可を受けている区の街並み形成課街並み係にお問い合わせください。
原則として、広告物等を掲出できない地域です。
都市計画法に規定する第一種低層住居専用地域や市長の指定する区域等です。
電力柱、電話柱等、原則として、広告物等を取り付けられない物件です。
風致の維持や産業振興の必要性等、区域の特性に応じて、第一種許可地域、第二種許可地域及び第三種許可地域の3つに区分されています。
屋外広告物の種類や用途等ごとに、規制があります。
青葉区役所建設部街並み形成課 電話:022-225-7211(内線6471)
宮城野区役所建設部街並み形成課 電話:022-291-2111(内線6471)
若林区役所建設部街並み形成課 電話:022-282-1111(内線6471)
太白区役所建設部街並み形成課 電話:022-247-1111(内線6471)
泉区役所建設部街並み形成課 電話:022-372-3111(内線6471)
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