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更新日:2025年1月29日

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屋外広告物の安全点検制度について(屋外広告物条例施行規則・実施要領を一部改正します)

屋外広告物の安全点検制度の改正について

屋外広告物の表示者・設置者・管理者は、広告物について適切な維持管理を行い、良好な状態を保つことで、公衆に対する危害を防止する必要があります。

 近年、老朽化等による屋外広告物の落下事故が多発していることを受け、仙台市では屋外広告物における安全点検の制度改正を行いました。

 

改正の主な内容

  1. 許可の要・不要に関わらず、3年に1回の点検が必要となります。
  2. 屋外広告物の点検方法が、表示・設置後10年以内は目視点検、10年超えは標準点検に変わります。
    • 目視点検:目視により異常の有無を確認すること
    • 標準点検:点検箇所のおおむね60cm以内に近づき、各部の特性に応じ、目視、触診、打診及び検査により、広告物等の外部及び内部について異常の有無を確認すること
      ※表示・設置後の経過年数が不明の場合は標準点検が必要となります。
  3. これまでの継続・変更許可申請時の他、以下の場合に点検を行い、点検結果の提出が必要となります。
    • 既設の広告物等が適用除外基準に適合しないこととなる場合
    • 既設の工作物に表示・設置する場合
    • 屋外広告物の表示の内容に変更を加える場合
    • 暴風・豪雨等の自然現象を原因として広告物等が公衆に対する危害を及ぼす恐れがある場合(点検結果の提出は市長が必要認める場合に限る)
  4. 安全点検報告書の様式が変更になり、記載項目や添付する写真の種類が増えます。
    • 点検箇所が6箇所に、点検項目が16項目になります
    • 全景だけでなく、点検箇所ごとの写真添付が必要となります
    • 点検の結果、異常が認められた場合は、当該異常のあった個所の修繕前・修繕後を撮影した写真添付が必要となります

施行日

令和6年11月1日

※ただし、令和7年1月31日までは改正前の安全点検報告書様式も使用いただけます。

 

改正後の屋外広告物条例施行規則・実施要領及び安全点検報告書様式

本市業務委託による安全点検について

広告物の安全性確認と安全点検の周知啓発を目的とし、平成29年度より、市内中心部において本市業務委託による屋外広告物の安全点検を行いました。実施状況は下記のページをご覧ください。

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