ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 建築・住宅・景観 > 都市景観・屋外広告物 > 屋外広告物 > 屋外広告物について > 屋外広告物を掲出できない場合があります
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更新日:2020年2月10日
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良好な景観の形成と風致を維持するために、広告物の掲出を禁止している地域や場所があります。
展望元となる道路等から500m以内の禁止地域の考え方の参考図は、こちらになります。(PDF:294KB)
※道路等から展望することができる地域における視認できない広告物等の取扱い及び仙台市屋外広告物条例に係る取扱い事例集は、「屋外広告物」のページで確認できます。
青葉区役所建設部街並み形成課 電話:022-225-7211(内線6471)
宮城野区役所建設部街並み形成課 電話:022-291-2111(内線6471)
若林区役所建設部街並み形成課 電話:022-282-1111(内線6471)
太白区役所建設部街並み形成課 電話:022-247-1111(内線6471)
泉区役所建設部街並み形成課 電話:022-372-3111(内線6471)
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