ページID:15179
更新日:2024年3月29日
ここから本文です。
仙台市では、仙台市建築基準法の施行に関する条例(以下「条例」という。)及び仙台市建築基準法施行細則(リンク先にて検索ください。)により、東日本大震災等の災害で被災された方の、建築物等を建築する際の建築確認申請等手数料等を以下のとおり免除します。
平成23年3月11日から令和7年3月31日までの間
※令和6年3月27日に仙台市建築基準法施行細則が改正され、免除期間が令和7年3月31日までの間に延長されました。
災害の状況により異なりますので、お問い合わせください。
手数料の免除を受ける場合には、建築確認等を申請する際に、「り災証明書(又はり災届出証明書)」及び「減免申請書(下記添付ファイル参照)」を提出していただく必要があります。
り災証明書を取得していない場合は、下記問い合わせ先にご相談ください。
都市整備局建築審査課
電話:022-214-8485(直通)
青葉区役所街並み形成課 | 電話:022-225-7211(代表) |
---|---|
宮城野区役所街並み形成課 | 電話:022-291-2111(代表) |
若林区役所街並み形成課 | 電話:022-282-1111(代表) |
太白区役所街並み形成課 | 電話:022-247-1111(代表) |
泉区役所街並み形成課 | 電話:022-372-3111(代表) |
※問い合わせ先が不明な場合は、都市整備局建築指導課にご相談ください。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.