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更新日:2023年4月28日
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脱炭素社会の実現に資するため、建築基準法が改正され、形態規制の特例許可制度の創設等が行われます。(令和5年4月1日施行)
屋根の断熱改修や屋上への省エネ設備の設置などの省エネ改修の円滑化のため、第一種低層住居専用地域等(※)や高度地区における高さ制限を超えることが構造上やむを得ない建築物に対する特例許可制度が創設されます。
※ 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域
許可を受けるためには、建築審査会の同意が必要です。
特例許可の概要(国土交通省住宅局資料)(PDF:764KB)
外壁の断熱改修や日射遮蔽のための庇の設置などの省エネ改修の円滑化のため、屋外に面する部分の工事により容積率や建蔽率制限を超えることが構造上やむを得ない建築物に対する特例許可制度が創設されます。
許可を受けるためには、建築審査会の同意が必要です。
特例許可の概要(国土交通省住宅局資料)(PDF:265KB)
住宅や老人ホームなどに設ける給湯設備の機械室等について容積率緩和の手続きを合理化するため、建築基準法施行規則に定める基準に適合していれば、建築審査会の同意なく特定行政庁が容積率緩和を認定できる制度が創設されます。
建築基準法施行規則に定める基準に適合しない場合でも、建築基準法第52条第14項第1号の許可により容積率の緩和を受けることはできます。
既存建築物の修繕等により省エネ性能の向上を図るため、一団地の総合的設計制度・連坦建築物認定制度における対象行為に大規模の修繕・大規模の模様替が追加されます。
手数料額は、令和5年4月改正手数料一覧(PDF:412KB)からご覧ください。
詳細は、仙台市手数料条例(リンク先にて検索)をご確認ください。
仙台市都市整備局建築指導課管理係
電話:022-214-8347
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