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更新日:2022年7月28日
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船舶や鉄道等で貨物輸送等に使用されているコンテナを倉庫等として設置し,継続的に使用する場合は,その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定される「建築物」に該当し,設置前に「建築確認申請」が必要となります。
「建築物」は,建築基準法に適合した基礎を設け,地震その他の振動や衝撃に対して安全性を確保するための基準をはじめ,建築基準法の様々な規定を満足しなければなりません。
また,都市計画で定められた市街化調整区域や第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域では,原則としてコンテナを倉庫として設置することはできません。
建築確認申請を行う場合は市役所建築審査課または指定確認検査機関にご相談ください。
平成26年12月26日付け国住安第5号「コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について」(PDF:305KB)
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