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更新日:2022年5月30日
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この条例は、中高層建築物等を建築する際に、建築計画の事前説明を行うことを建築主等に義務付けるなど、早い段階から建築主と近隣関係住民とが話合う機会を設けて、紛争の未然防止を図り、また紛争が生じた場合に早期解決に向けた調整を行うことで、良好な近隣関係を保持し、より一層安全で快適な住環境の保全と形成がなされることを目的としています。
建築物の種類 | 対象となる規模 |
---|---|
中高層建築物 | 地盤面からの高さが10mを超える建築物又は地階を除く階数が3階以上である建築物 |
特定中高層建築物 | 地盤面からの高さが20mを超える建築物又は地階を除く階数が6階以上である建築物 |
集合住宅 | 共同住宅その他これに類する建築物で住戸の数が10以上のもの(炊事設備及び浴室等を備えた、住宅以外の用途に供するものを含む) |
・木造、鉄骨造その他これらに類する構造
・鉄筋コンクリート造(型式認定建築物に限る)
1.事前に説明を行わなければならない範囲
2.必要に応じ、説明を行わなければならない範囲
中高層建築物等の建築により皆さんの住環境へ及ぶ影響は、敷地の形態や建築物の位置等により個々に違いますので、自分自身で計画の内容を確かめて、具体的に受ける影響について把握するよう努めてください。
また、建築計画について疑問や不安に思うことなどは、あらかじめ整理し、建築計画に対する意見等として、正確に建築主等に伝え、良く話し合うことが建築紛争を未然に防止することへとつながります。
中高層建築物に関する届出、お問い合わせは各区役所が窓口となります。
区役所名 |
担当部署 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|
青葉区役所 | 街並み形成課 |
※青葉区役所庁舎大規模改修工事に伴い街並み形成課が仮移転(引越し)します
【街並み形成課仮移転先】 仙台市青葉区上杉1丁目5-15 日本生命勾当台南ビル4階
【青葉区役所】 〒980-8701 仙台市青葉区上杉1丁目5-1 |
022-225-7211(代) |
宮城野区役所 | 街並み形成課 |
〒983-8601 仙台市宮城野区五輪2丁目12-35 |
022-291-2111(代) |
若林区役所 | 街並み形成課 |
〒984-8601 仙台市若林区保春院前丁3-1 |
022-282-1111(代) |
太白区役所 | 街並み形成課 |
〒982-8602 仙台市太白区長町南3丁目1-15 |
022-247-1111(代) |
泉区役所 | 街並み形成課 |
〒981-3189 仙台市泉区泉中央2丁目1-1 |
022-372-3111(代) |
Q.あっせんや調停、建築確認手続きとの関係はどうなるのか?
A.建築確認行為は建築基準法により、速やかに処分を行うことが義務付けられており、条例に基づく建築紛争に関するあっせんや調停によって、留保できるものではありません。したがって、あっせんや調停は建築基準法に基づく建築確認とは別にすすめられます。
Q.日照権?日影ってどう規制されるのか?
A.中高層建築物の建築に伴い、自分の家に日が当たらなくなるということがありますが、建築基準法でいう日影規制の趣旨は、※用途地域ごとに中高層建築物により生じる日影を一定の基準で規制することで、周囲の日照を確保することを目的としています。いわゆる日照権(日照阻害)については、法律で一律に規定されているものではなく、裁判例では、阻害の程度や受忍限度等は個々の状況に応じて判断がなされています。
※市街地の環境を維持増進するため、建築物の用途・容積・形態について制限を定める地域
「集合住宅を建築される方へ」をご覧ください。
平成17年6月1日から「仙台市集合住宅の駐車場出口の安全措置に関する指導指針」(PDF:63KB)が施行されています(平成17年5月12日掲載)
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