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更新日:2023年5月15日
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「仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争と予防の調整に関する条例」に基づく「仙台市集合住宅の駐車場出口の安全措置に関する指導指針」(平成17年6月1日施行)
集合住宅の敷地内に設ける駐車施設で駐車台数が30以上※の場合に対象となります。
※交通安全上支障がある場合には、駐車台数が30未満であっても対象となることがあります。
(1)自動車の出庫を知らせる回転灯の設置
(2)道路の安全を確認するためのミラーの設置
(3)自動車の出庫を知らせる警告ブザーの設置など
(1)の例 |
(2)の例 |
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