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更新日:2025年1月10日

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建築基準法改正に伴う中高層条例の改正について

建築基準法改正に伴い、「仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を改正し、令和6年12月23日より施行いたします。

 

改正の概要

建築基準法の改正により、国、都道府県又は建築主事を置く市町村(以下「国等」)の建築物についても、指定確認検査機関(民間)による審査・検査等(計画通知)が可能となりました。

本条例では、第13条にて中高層建築物等の建築主は建築確認若しくは計画通知の一定期間前までに、報告書を提出するよう求めておりますが、国等の建築物が民間の指定確認検査機関に計画通知をする場合においても、報告書の提出が必要となるよう改正するものです。

 

お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8348

ファクス:022-211-1918