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更新日:2026年2月20日

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昇降機等の定期検査報告の時期が変更できるようになります

令和8年4月1日から昇降機等の定期報告の時期を変更できるようになります

仙台市建築基準法施行細則において、改正前は昇降機又は工作物の「設置された日の属する月」が報告月となっておりましたが、令和8年4月1日から従来の定期報告の時期に加えて、変更の届出をすることで変更前の報告月の6か月前までの任意の月に変更することが可能となります。

改正内容1

改正の概要については以下のチラシをご覧ください。

定期報告の時期を変更できる対象について

定期報告の時期を変更することができるのは「昇降機等」になります。「建築物」、「建築設備」、「防火設備」については変更できませんのでご了承ください。

「昇降機等」とは

「昇降機等」とは、建築基準法施行令(以下「政令」)で規定する以下の「昇降機」及び「工作物」を示します。

「昇降機」:政令第16条第3項第1号に基づくもの(建築物に設けるもの)
  • エレベーター
  • エスカレーター
  • 小荷物専用昇降機

※ただし、以下の昇降機は定期報告の対象外となります。

  • 籠が住戸内のみを昇降するもの(ホームエレベーター等)
  • 労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーター
  • 小荷物専用昇降機で、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面から50センチメートル以上高いもの
「工作物」:政令第138条第2項に基づくもの
  • 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの
  • ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
  • メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

定期報告の時期を変更するための手続きについて

報告月の変更可能期間について

報告月の前6か月以内で任意の月に報告月を変更することができます。

変更届の提出期間について

変更前の報告月から変更予定の報告月の4か月前の月の末日までに変更届を提出する必要があります。

報告月の変更例

変更例1(報告月が3月の場合)

変更予定報告月:9月(3月の場合の報告月変更可能期間は9月から2月までの6か月間となります)

変更届提出期間:R8年3月(変更前の報告月)からR8年5月末(9月の4か月前の月の末日)まで

事例01

変更例2(報告月が10月の場合)

変更予定報告月:8月(10月の場合の報告月変更可能期間は4月から9月までの6か月間となります)

変更届提出期間:R8年10月(変更前の報告月)からR9年4月末(8月の4か月前の月の末日)まで

事例02

届出者について

変更届の届出者は所有者又は管理者となります。

※所有者と管理者が異なる場合は管理者が届出者となります。

変更届の様式について

報告月を変更するには変更届の提出が必要となります。

以下の「昇降機等報告時期の変更届」をダウンロードしていただき、必要事項を記入してください。

※報告月を変更する昇降機等が1つの建築物に複数台あり、変更届にすべて記入できない場合は、変更届の「(4)報告時期を変更する昇降機等」の「登録番号」の欄に「別紙のとおり」と記載いただき、別紙に対象昇降機をまとめた資料を添付してください。

変更届の提出先について

届出先は昇降機と遊戯施設で異なります。

昇降機:東北ブロック昇降機検査協議会(980-0804仙台市大町1丁目1-30新仙台ビルディング5階)

遊戯施設:都市整備局建築指導課(980-8671仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎(オンワード樫山仙台ビル7階))

注意事項

報告月の変更を行う場合は、所有者又は管理者と昇降機等検査業者で報告月の変更について協議を行い、同意を得たうえで届出を行ってください。

報告月の変更に関するQ&A

Q1:報告月を変更した場合、報告月を変更したことについて通知はありますか。

A1:報告月の変更についての通知は送付しませんが、変更した報告月の2ヵ月程度前に定期報告の時期をお知らせする案内通知を送付いたします。

Q2:報告月を変更した場合、翌年度以降についても変更後の報告月に報告するとの認識でよろしいですか。

A2:その認識で問題ありません。

Q3:すでに報告月の変更を行っている場合、改めて、報告月を変更することはできますか。

A3:再度の報告月の変更の場合、変更後の報告月の前6か月以内の任意の月に変更することができます。

Q4:報告月を変更できない場合はありますか。

A4:要綱にあるとおり「変更することが合理的であり、かつ、安全上、防火上又は衛生上支障がない」と認められない場合に報告月の変更ができません。具体的には以下に該当すると変更できない場合があります。

  • 前回の定期報告を実施していない。
  • 前回の定期報告を決められた報告月とは異なる月に報告している。
  • 前回の定期報告時に報告した要是正内容が是正されていない。

 

検査済証の交付がない昇降機の定期報告の時期について

後付けのホームエレベーター等の適法に設置された昇降機で検査済証の交付がないものについて、建築物の用途変更等により、定期検査報告の対象となった場合には、仙台市と協議を行い、定期報告の時期に関する届出を行う必要があります。

協議先

都市整備局建築指導課指導係

住所:仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎(オンワード樫山仙台ビル7階)

電話番号:022-214-8348

届出様式

※届出様式の作成は建築指導課と協議後に行ってください。

注意事項

設置当時の法令に基づき適法に設置された昇降機が対象となります。適切な手続きを経ないで設置された昇降機は違法設置エレベーターとなります。

違法設置エレベーターがある場合は以下のホームページをご確認ください。

違法に設置されているエレベーター対策について

 

仙台市昇降機等定期検査の報告の時期に関する要綱

 

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お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8348

ファクス:022-211-1918