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更新日:2022年7月10日
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平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。
工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と、建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法に基づく確認申請等の手続きがされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
企業等のコンプライアンス(法令遵守)が強く求められる昨今、事業者におかれましては、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置される際は、労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法に基づく手続き(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。
また、このことを受け、仙台市では以下の項目について対策を行っていくことにしますので、御協力をお願いいたします。
本市内における違法設置エレベーターまたはその疑いのあるエレベーターに関する情報の受付窓口を設置します。
このことに関して、ご相談がある場合には、下記の窓口までご連絡下さい。
窓口:仙台市都市整備局建築宅地部建築指導課
※仙台市役所本庁舎建替え工事に伴い、令和4年7月11日より建築指導課が仮移転(引越し)します。
住所:仙台市青葉区二日町12-34 株式会社オンワード樫山仙台ビル7階
電話:022-214-8348
なお、国土交通省においても「国土交通省ホットラインステーション」や「建築物事故・不具合情報受付窓口」において、違法設置エレベーターに関する情報を受け付けておりますので、そちらもご活用下さい。
報道発表資料:違法に設置されているエレベーター対策について-国土交通省(外部サイトへリンク)
また,宮城県におきましても同様の相談窓口を設けております。
宮城県-土木部-建築宅地課-違法に設置されているエレベーター対策について(外部サイトへリンク)
簡易リフト・エレベーターを利用している事業者の方々に対して、建築確認等受付窓口にて啓発パンフレットを配布するなどして、周知を行います。
配布するパンフレットは下記添付ファイルをご参照ください。
労働安全衛生法と建築基準法における「エレベーター」の取扱いの違い
事業者の方々に配布しているパンフレットです
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