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更新日:2024年12月5日
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仙台市内に住んでいる方は、職場などの健康保険に加入している方や生活保護を受けている方を除いて、すべて国民健康保険に加入することになっています。
国民健康保険の加入は世帯ごととなり、世帯主が手続きを行います。世帯主が職場の健康保険などに加入している場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいるときは、手続きや保険料納付の義務は世帯主にあります。
国民健康保険に加入するとき、脱退するときは14日以内に届出が必要です。
お手続きについては、こんな時こんな手続きを参照してください。
同じ世帯で国民健康保険組合に加入している方がいる場合は、原則として仙台市の国民健康保険ではなく、国民健康保険組合に加入することになります。
在留期間が3か月を超え、住民票に記載されている外国籍の方で、職場の健康保険に加入していない方は、国民健康保険に加入することになります。ただし、在留資格が「特定活動」で次の活動内容に該当する場合は、国民健康保険に加入することはできません。
※在留資格の更新によりこれらの活動内容となった場合は、国保を脱退する届け出が必要です。
マイナ保険証とは保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報のお知らせが一人につき一枚通知されます。資格情報のお知らせはマイナ保険証に対応していない病院などで受診する際に必要ですので、取扱いに気を付け大切に保管しましょう。マイナ保険証をお持ちでない方やDV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報の閲覧制限のある方等には、国民健康保険に加入したときに資格確認書が一人につき一枚交付されます。資格確認書は病院などで受診する際に必要ですので、取扱いに気を付け大切に保管しましょう。
仙台市が交付する国民健康保険資格確認書の有効期限は毎年7月31日までとなっています。
そのため、毎年6月下旬から7月にかけて、新しい資格確認書を郵送(簡易書留)で送付しています。
70歳未満の被保険者の場合は有効期限の設定はありませんが、70歳以上75歳未満の被保険者の場合は原則1年間の有効期限となります。70歳以上75歳未満の方に限り、医療機関等を受診する際の負担割合を前年所得に応じて毎年判定し、毎年有効期限(7月31日)前に交付します。
住民票に旧氏(旧姓)を記載している方については、国民健康保険資格確認書、資格情報のお知らせまたは高齢受給者証に旧氏(旧姓)を併記することができます。旧氏(旧姓)併記を希望する方の国民健康保険資格確認書、資格情報のお知らせまたは高齢受給者証をお持ちになり、下に記載の区役所・総合支所で申請してください。
性同一性障害の方に限り、資格確認書等に通称名を併記したり、性別を裏面に記載することができます。手続きには、申出書の提出のほか、書類が必要になる場合があります。
国の法改正により、令和2年10月から健康保険事業とこれに関連する事務以外に被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知要求制限」が設けられました。
制度の詳細については、次の厚生労働省ホームページをご覧ください。
医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について(外部サイトへリンク)
70歳以上75歳未満の方には、資格確認書等とは別に一部負担金の割合を示す「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。マイナ保険証を用いて病院などで受診される場合は高齢受給者証は必要ありませんが、マイナ保険証以外で受診される場合は、高齢受給者証も窓口に提示してください。なお、高齢受給者証は誕生月(誕生日が1日の方は誕生日の前月)の下旬に送付します(交付申請は不要です)。マイナ保険証をお持ちの方で、市内異動、氏名変更、または世帯主変更の場合には、高齢受給者証の交付がありませんので、マイナ保険証を用いて受診してください。
11月下旬に交付します。12月1日から使用できます。
10月下旬に交付します。11月1日から使用できます。
一部負担金の割合については、医療を受けるとき(一部負担金の割合など)を参照してください。
仙台市の国民健康保険に加入している方で、下記により市外に転出する場合は、引き続き仙台市の国民健康保険に加入することになります。お住まいの区の区役所または総合支所の保険年金担当課でのお手続きが必要です。
修学のため親元をはなれて他の市区町村に住むことになる学生の方については、引き続き仙台市の国民健康保険に加入することになります。
介護保険施設などに入所または入院された方については、引き続き仙台市の国民健康保険に加入することになります。
職場の健康保険に加入していた方が、退職によりその資格がなくなる場合、国民健康保険に加入する以外に、今までの健康保険に継続して加入する制度や、ご家族の健康保険の被扶養者になる方法があります。
職場の健康保険や共済組合の加入者本人として2か月以上(共済組合は1年以上)加入していた方は、退職後の2年間は、今までの健康保険や共済組合に継続して加入することができます。
主な健康保険 |
全国健康保険協会 |
各種共済組合 |
---|---|---|
加入できる人は |
資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者(加入者本人)の資格があった人 |
退職の日の前日まで引き続き1年以上加入者本人(組合員)であった人 |
継続できる期間は |
2年間 |
2年間 |
保険給付は |
加入者本人、被扶養者とも在職中と同じです。ただし、傷病手当金や休業手当金などについては、各保険者にお問い合わせください。 |
加入者本人、被扶養者とも在職中と同じです。ただし、傷病手当金や休業手当金などについては、各保険者にお問い合わせください。 |
保険料は |
在職中の標準報酬月額に応じて算出されます |
在職中の標準報酬月額に応じて算出されます |
申請期限は |
退職後20日以内 |
退職後20日以内 |
申請の手続きは |
全国健康保険協会 |
それぞれの共済組合事務局 |
任意継続の保険料は、在職中と異なり事業主による負担がなくなることから、退職時の保険料の倍額程度になります。国民健康保険料は、前年の所得(1月から3月までの国民健康保険料については、前々年の所得)で算定しますので、退職後最初の年は、国民健康保険料の方が高くなることが多いようです。
ただし、倒産・解雇や雇止めなどにより離職した方の国民健康保険料については、軽減する制度があります。この軽減制度に該当する場合は、国民健康保険料が任意継続の保険料よりも低くなる場合が多いようです。この軽減措置について詳しくは、非自発的失業者の軽減を参照してください。
国民健康保険料については、1月1日時点で仙台市にお住まいの方(1月から3月までの国民健康保険料については、前年の1月1日時点で仙台市にお住まいの方)で所得の申告をされている方は、身分を証明する書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)があれば、区役所や総合支所の担当課で保険料をご確認いただけます。1月2日以降に転入された方は、源泉徴収票や市県民税の通知書など、前年の所得(1月から3月までの国民健康保険料については、前々年の所得)が確認できるものをお持ちください。
任意継続の保険料については、在職中に加入していた健康保険・共済組合などにお問い合わせください。
なお、任意継続は、退職してから一定期間を過ぎると加入できませんので、あらかじめご検討ください。
ご家族の職場の健康保険・共済組合などの被扶養者となる要件は、次のとおりです。
被扶養者が増えても、職場の健康保険の加入者本人の保険料負担が増えることはありません。現在、国民健康保険に加入されている方で、ご自分のまたはご家族の方で条件に該当する方がいる場合は、被扶養者になるお手続きについて検討をいただきますようお願いいたします。
なお、定期的な収入(失業給付を受給するなど)があり、その額が上記の条件から外れる場合は被扶養者から外れますので、国民健康保険に加入するようになります。
お問い合わせ、申請・届出は、お住まいの区の区役所または総合支所までお願いいたします。
所在地の地図などの詳細については、下のリンク先を参照してください。
お問い合わせ
青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371
青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233
宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240
若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488
太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135
太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580
泉区役所保険年金課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918
健康福祉局保険年金課
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195
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