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更新日:2024年12月2日
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病気やけがをしたとき、病院や診療所などの窓口でマイナ保険証・資格確認書・保険証などを提示すれば、一部負担金を支払うだけで必要な医療を受けられます。残りの医療費は、保険給付費として保険者(仙台市)が負担します。
年齢と所得の区分 |
一部負担金の割合 |
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0歳から小学校就学時まで |
2割負担 |
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小学校就学時から70歳未満 |
3割負担 |
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70歳以上75歳未満(※) | 2割負担。ただし、現役並み所得者のいる世帯は、3割負担 |
※70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の場合は誕生月)から、75歳の誕生日前日まで。
※70歳以上75歳未満の方は、前年中(1月~7月は前々年中)の所得状況に応じて割合を判定します。
同一世帯の70歳以上75歳未満の被保険者数 |
収入の合計額の基準 |
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1人 |
383万円未満。または、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方を含めて520万円未満。 |
2人以上 |
520万円未満 |
居宅において医療を受ける必要があると医師が認めた難病や末期がん等の方については、訪問看護ステーションを利用する際にマイナ保険証・資格確認書・保険証などを提示すれば、一部負担金だけご負担いただくようになります。
大学病院などの医療機関で高度な先進技術医療などを受けた時、それに要する費用は自費で支払うことになりますが、この場合でも検査料、注射料、入院料などの一般的な保険診療の範囲のものは保険外併用療養費として保険給付の対象になります。病院等から保険者(仙台市)に直接請求されますので、申請等は必要ありません。
災害、農作物の不作、廃業または失業などにより、生活が著しく困難となった方で、医療機関等への支払いが困難になったときは、一部負担金を減額又は免除したり、支払いを猶予できる場合があります。この制度を利用するためには、原則として医療機関等で受診する前または初診後速やかに申請が必要ですので、お早めにお住まいの区の区役所保険年金課までご相談ください。
損害の程度などにより、免除又は減額に該当するか、または、今後収入が生じる見込みがある時は徴収が猶予される場合があります。
理由 |
減額割合等 |
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震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神若しくは身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき |
損害割合に応じて5割減額又は免除 |
干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき |
減収割合に応じて5割減額又は免除 |
事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき |
実収入金額と一部負担金所要見込額などをもとに2割、4割、6割、8割減額又は免除 |
減額、免除又は徴収猶予は、申請月から3カ月以内の一部負担金について適用されます。また、徴収が猶予された一部負担金は、後日お送りする納付書で納めていただきます。猶予の期間は適用を受けた翌月から6カ月以内です。
上記の「理由」が生じた日の月から6か月以内が申請できる期間となります。
制度についてのリーフレットを、このページの一番下に掲載してあります。
以下に該当する場合は、保険診療を受けられなかったり、制限されることがあります。
健康診断、集団検診、人間ドック、予防注射、美容整形、正常な妊娠・分娩、歯列矯正、経済上の理由による人工妊娠中絶及び避妊手術など。
患者の希望で保険外診療を受けたとき、差額ベッド代、歯科の差額徴収金など。
犯罪行為、故意による病気やケガ、ケンカや泥酔など著しい不行跡による病気やけが、または医師の指示に従わなかったときには、保険給付の全部または一部を制限されることがあります。
労災保険給付の対象となる場合や、雇い主の負担となるべきもの、公害が原因とされた病気については、適用となるそれぞれの法律との給付調整が行われますので、保険給付は受けられません。
交通事故などで他人(第三者)にケガをさせられたときも、治療等は保険診療の対象となりますが、必ず区役所または総合支所の国民健康保険担当課へ届け出てください。
第三者の行為でケガをしたときの医療費は、被害者の過失割合部分を除き、本来加害者が負担すべきものです。しかし、その損害賠償に時間がかかるような場合がありますので、そのときには、届出をしていただいた上で保険給付を行い、あとからかかった医療費の範囲で保険者が加害者に請求します。
届出に必要な書類や様式のダウンロードについては、第三者の行為による傷病届をご確認ください。
こちらから一部負担金の減額等の制度についてのリーフレットをダウンロードしていただけます。
お問い合わせ、申請・届出は、お住まいの区の区役所または総合支所までお願いいたします。
所在地の地図などの詳細については、下のリンク先を参照してください。
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お問い合わせ
青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371
青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233
宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240
若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488
太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135
太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580
泉区役所保険年金課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918
健康福祉局保険年金課
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195
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