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更新日:2022年2月14日
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令和4年2月14日(月曜日)より、障害者手帳の形式(「紙型」か「カード型」か)の選択が可能になります。
(注1)必ずカード型に切替えるということではありません。カード型の障害者手帳は希望により選択できます。
(注2)障害者手帳は、紙型かカード型のいずれか一つしか所持できません。
すでに障害者手帳をお持ちの方
更新、障害程度変更、破損・紛失による再発行の申請時に「紙型」か「カード型」のどちらか希望される方を選択できます。
※新たに障害者手帳の交付申請をされる方は、申請時に「紙型」か「カード型」の選択ができます。
1.運転免許証、健康保険証と同じ大きさ(縦5.4cm、横8.5cm)なので、持ち運びに便利です。
2.プラスチック製で、耐久性に優れています。
3.偽造防止のため、パールインキ加工をしています。
4.障害者手帳と判別できるよう、右上に切込みがあります。
5.ICチップ等は搭載されていません。
【身体障害者手帳】
【療育手帳】
【精神障害者保健福祉手帳】
従来の紙型手帳と同様、お住まいの各区役所・総合支所の障害高齢課の窓口にて申請を行います。
詳細な手続き方法については、下記各障害者手帳のホームページにて確認をお願いします。
青葉区障害高齢課障害者支援係 | 022-225-7211 |
宮城野区障害高齢課障害者支援係 |
022-291-2111 |
若林区障害高齢課障害者支援係 | 022-282-1111 |
太白区障害高齢課障害者支援係 | 022-247-1111 |
泉区障害高齢課障害者支援係 | 022-372-3111 |
宮城総合支所障害高齢課障害者支援係 |
022-392-2111 |
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