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更新日:2024年10月30日

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感染症法に基づく届出について

結核発生届

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条第1項に基づき、結核の患者又は無症状病原体保有者を診断した医師は、直ちに最寄りの保健所に提出することが義務付けられています。

詳細や届出様式については、感染症法に基づく医師の届出様式をご確認ください。

 

結核患者(入・退)院届

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第53条の11の規定により、病院管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に最寄りの保健所に届け出る必要があります。

 

転帰届

  結核患者の状況に変化があった場合(治療終了、転院、死亡等)には、転記届を保健所へ提出してください。

お問い合わせ

健康福祉局感染症対策課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8029

ファクス:022-211-1915