ホーム > 事業者向け情報 > 経済・産業 > 中小企業支援 > 支援メニュー > 資金を調達したい > 施策 > 中小企業融資制度 > 中小企業信用保険法の認定(セーフティネット保証)について > セーフティネット保証第6号認定(取引金融機関の破綻)
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更新日:2022年4月1日
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破綻金融機関等と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来たしている方で、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者で、次の要件に該当する方
次の1~3に該当する金融機関をいいます。
破綻金融機関リスト(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
【法人の場合】
【個人の場合】
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