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更新日:2024年5月17日
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「経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている事業者」と直接取引、間接的な連鎖取引関係のある中小企業者及び同事業者の近隣等に所在する中小企業者で、売上高の減少等により経営の安定に支障が生じている方で、次のいずれかの要件に該当する方
申請者が、経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」といいます。)と直接取引を行っている場合において、申請者の総取引規模のうち、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高、販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高とします。以下「売上高等」といいます。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
申請者が、指定事業者と間接的な取引の連鎖の関係にある場合において、申請者の総取引規模に占める当該事業者関連の取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
申請者が、経済産業大臣が指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っているとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
ただし、上記-イから-ハまでについて、申請者が平成14年3月18日から当面の間、認定申請を行う場合は、「原則として1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。」とする。
事業活動の制限を行っている事業者は、会社名、組合名で官報に告示されます。
現在の指定案件(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
不況に対処する企業合理化の推進のため、取引の相手方である事業者が行う事業活動の縮小、整理(生産活動の制限、販売活動の制限等)を言います。また、この制限は自律的(企業の自主的減産等)、他律的(法律に基づく事業活動の制限等)の別を問いません。
(1)-イ (ワード:33KB)/(PDF:94KB)
(1)-ロ (ワード:33KB)/(PDF:95KB)
(1)-ハ (ワード:32KB)/(PDF:90KB)
【法人の場合】
【個人の場合】
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