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更新日:2023年6月28日
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今般、感染症対策等のため消防法に定める危険物である消毒用アルコールを使用する機会が増えています。危険物に該当する消毒用アルコールを一定の量以上貯蔵・取扱う際の必要事項が、消防法や仙台市火災予防条例等により定められています。
貯蔵・取扱量 | 届出・申請 | ||||||||
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80リットル未満 | 不要 | ||||||||
80リットル以上 400リットル未満 |
所轄の消防署に届出が必要 | ||||||||
400リットル以上 | 消防局規制指導課に許可申請が必要 |
※貯蔵・取扱量が80リットル未満であっても火気厳禁や換気等の取扱い上の注意は必要です。
※数量が500ミリリットルを超える場合はこれに加え、危険等級や化学名などさらに詳細な表示が必要となります。詳しくは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
届出先 | 電話番号 | 管轄区域 |
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青葉消防署 | 022-234-1121 | 青葉区で宮城総合支所の所管以外の区域 |
宮城野消防署 | 022-284-9211 | 宮城野区 |
若林消防署 | 022-282-0119 | 若林区 |
太白消防署 | 022-244-1119 | 太白区 |
泉消防署 | 022-373-0119 | 泉区 |
宮城消防署 | 022-392-8119 | 青葉区で宮城総合支所の所管区域 |
申請先 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|
消防局規制指導課 | 022-234-1111 | 市内全域 |
リーフレット(消毒用アルコールの貯蔵・取扱いについて)(PDF:650KB)
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