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更新日:2023年3月1日
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ガソリン、軽油、灯油は消防法により”危険物”に指定されています。また危険物においてはある位置から異なる位置へ動かすことを”運搬”といい、同法により”運搬基準”として規制されています。(タンクローリーなどの移動タンク貯蔵所で運ぶ場合を除きます。)
ここではガソリン、軽油、灯油を車で運搬する上での注意事項についてお知らせします。
広い意味でいう危険物には高圧ガス、火薬類、毒劇物、放射能物質などさまざまなものがありますが、消防法でいう危険物には”それ自体が発火する性質”や”引火する性質”などがあり、一般的に”火災発生の危険性が大きい”、”火災拡大の危険性が大きい”、”消火の困難性が高い”という危険性があります。
危険物は性質ごとに第1類から第6類まで分類されています。(ガソリン、軽油、灯油は第4類の引火性液体であり、ガソリンは第一石油類、軽油、灯油は第二石油類に指定されています。)
危険物にはその危険性を勘案して政令により数量が定められており、それを”指定数量”といいます。(この指定数量により規制内容が分かれており、ガソリンは200リットル、軽油、灯油は1000リットルと定められています。)
危険物はその危険性の程度に応じて危険等級1から3に区分されています。(ガソリンは危険等級2、軽油、灯油は危検等級3に指定されています。)
※ガソリンは約マイナス40℃、軽油、灯油は約40℃で引火します。また空気より重い可燃性蒸気を発生させるため、火気には注意が必要です。
※指定数量以上の危険物を運搬する場合の注意点
運搬については量の制限はありませんが、過積載等道路交通法の違反に注意してください。
運搬については危険物取扱者免状は不要ですが、その取扱いには十分注意してください。
ガソリンを灯油の容器に入れることは危険です。絶対にやめましょう。
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