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更新日:2024年11月22日
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小児の慢性疾患のうち、特定の疾病に罹患している18歳未満のお子さんの医療費(保険診療の自己負担分)を市が負担する制度です。
※世帯の課税状況等に応じた一部自己負担があります。
※18歳到達時点で既に本制度の対象になっている方は、20歳到達までの延長が可能です。
受給者証の有効期間満了日が令和6年9月30日の方。
※令和4年4月1日から、成年年齢が引き下げられたことに伴い、小児慢性特定疾病医療費助成制度を利用するお子さまの年齢が18歳に到達した場合、受診者ご本人が申請者となります。
詳しくは成年年齢引き下げによる本制度の取扱いについてをご覧ください。
更新手続きに関するお知らせを、該当する受給者の方に郵便でお送りいたしました。お送りしたものと同じ更新案内を掲載いたします。
小児慢性特定疾病医療受給者証の更新手続きのお知らせ(PDF:439KB)
民法改正による成年年齢引き下げに伴う小児慢性医療費助成制度の取扱いについて(PDF:138KB)
令和6年4月1日より、成長ホルモン治療に対する認定審査が不要となりました。これに伴い、原病の医療意見書とは別に提出が必要であった「成長ホルモン治療用医療意見書」は不要となりました。詳細は下のチラシをご覧ください。
令和6年4月1日から小児慢性特定疾病の基準が変わり、小児慢性特定疾病医療費助成における成長ホルモン治療の認定が不要になります(PDF:336KB)
民法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられましたが、小児慢性特定疾病医療費支給は、引き続き20歳未満の方が対象となります。ただし、18歳および19歳の方は「成年患者」と位置づけられ、成年患者は本人名義で申請手続きを行っていただきます。18歳未満の方は、引き続き保護者名義での申請となります。詳細は下のチラシをご覧ください。
2022年4月1日から成年年齢引き下げに伴い「小児慢性特定疾病医療費助成制度」の申請手続きが変わります(PDF:520KB)
詳細は、小児慢性特定疾病医療受給者証(裏面)の記載内容変更について(PDF:331KB)をご覧ください。
厚生労働大臣が定める次の16疾患群、788疾病が対象となります。
※疾病の状態が平成26年厚生労働省告示第475号により厚生労働大臣が定める程度であること。
※詳細については小児慢性特定疾病情報センターHP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お住まいの区の区役所保育給付課・宮城総合支所保健福祉課
(*)平成28年1月1日より、対象児童及び対象児童と同じ医療保険に加入する世帯員等の個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。また、窓口で申請する際には、1.申請者の個人番号を確認できるもの(通知カード等)と2.申請者の身分証明書(運転免許証等顔写真入りのもの。顔写真入りの身分証明書がない場合は、身分を確認できるもの2種類以上)をご持参ください。
※利用する医療機関(病院・診療所、調剤薬局、訪問看護ステーション)を追加する場合、申請が必要となります。
※申請書等の様式は小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書等からダウンロードできます。
有効期間は、お住まいの区の区役所保育給付課・宮城総合支所保健福祉課に申請のあった日から原則として1年以内の期間です。引き続き利用する場合は、継続申請の手続きが必要となります。対象となる方へは、毎年5月下旬から6月上旬頃に更新手続きのご案内を郵送しております。
お住いの区の区役所または総合支所で小児慢性特定疾病に関する制度や、病気を抱えたお子さまの子育てのことなどご相談をお受けしています。
詳しくは小児慢性特定疾病を抱えるお子さまとご家族の皆様へ(PDF:1,184KB)をご覧ください。
青葉区役所保育給付課 電話:022-225-7211(代)
青葉区宮城総合支所保健福祉課 電話:022-392-2111(代)
宮城野区役所保育給付課 電話:022-291-2111(代)
若林区役所保育給付課 電話:022-282-1111(代)
太白区役所保育給付課 電話:022-247-1111(代)
泉区役所保育給付課 電話:022-372-3111(代)
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