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更新日:2024年9月30日

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小児慢性特定疾病指定医療機関及び指定医の指定について

小児慢性特定疾病医療費助成の開始時期前倒し及び医療意見書への「診断年月日」欄の追加について

児童福祉法の改正等に伴い、令和5年10月1日から、小児慢性特定疾病医療費の助成開始時期を診断日に遡ることが可能になります。

また、これに伴い、10月1日から医療意見書に「診断年月日(意見書に記載された内容を診断した日)」を記載する欄が追加されます。

詳細につきましては、以下の周知資料をご確認ください。

 診断年月日周知チラシ(PDF:298KB)

小児慢性特定疾病指定医療機関

(1)仙台市内指定医療機関について(令和6年9月現在)

小児慢性特定疾病医療費支給事業では、市長の指定を受けた医療機関等(調剤薬局及び訪問看護ステーション含む)が行う医療に限り、助成の対象となります。
なお、他の都道府県の医療機関等での診療を希望される場合は、医療機関が所在する都道府県等に確認してください。

(2)指定医療機関の申請手続きについて

都道府県等(都道府県知事、政令市市長、中核市市長)の指定を受けた医療機関等(*「指定医療機関」)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病児童等が医療費の助成を受けることができます。

(*)指定医療機関の指定対象:病院・診療所・調剤薬局・訪問看護事業所

  • 小児慢性特定疾病児童等に対して医療を行う場合、指定のための申請手続きが必要です。
  • 申請は随時受け付けています。

申請受付対象

仙台市内に住所を置く医療機関等(病院、診療所、調剤薬局、訪問看護事業所)

※宮城県内で仙台市以外に住所を置く医療機関等については「宮城県知事」が指定しますので、宮城県に申請してください。

要件

  • 以下の医療機関等であること。
  1. 保険医療機関
  2. 保険薬局
  3. 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者

責務

  • 指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は、小児慢性特定疾病医療費助成に関し、良質かつ適切な医療を行わなければならない。
  • 指定医療機関は、小児慢性特定疾病医療費助成に係る医療の実施に関し、市長の指導を受けなければならない。

指定の有効期間

  • 有効期間は指定を受けた日から6年間以内となります。
  • 指定年月日(有効期間の始期)は、申請日の属する月の翌月初日となります。ただし、申請日がその月の初日の場合は、その日からの指定となります。
  • 新規に開設する医療機関又は薬局については、保険医療機関及び保険薬局の指定日と同日となります。(令和5年12月1日から適用開始)

各種様式

指定申請書
変更届出書
更新申請書
休止等届出書
辞退届出書

提出先

〒980-0011

仙台市青葉区上杉一丁目5番12号 上杉分庁舎8階

仙台市こども若者局こども家庭部こども家庭保健課母子保健係

その他留意事項

  • 指定後、仙台市より指定通知を送付します。
  • 指定を行った医療機関等の名称、所在地等を仙台市が公表します。
  • 申請内容に変更があった場合、業務を休止等した場合又は指定を辞退する場合には、届出が必要です。

指定医療機関などの業務等

 ※令和2年3月4日に「小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法等について」が一部改正されました。

 ※令和3年4月1日より自己負担上限額管理票への徴収印と確認印の押印が不要となりました。

小児慢性特定疾病指定医

(1)仙台市内小児慢性特定疾病指定医について(令和6年9月現在)

小児慢性特定疾病医療費支給事業では、市長の指定を受けた医師に限り、小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定に必要な医療意見書を作成することができます。

指定医の皆様へ

対象疾病については『小児慢性特定疾病情報センター』ホームページよりご覧ください。

申請にあたっては、申請書のほかに指定医の作成した医療意見書などの書類が必要となります。

医療意見書について

下記のホームページよりダウンロードし作成してください。

医療意見書に以下の書類を添付し、保険診療で算定してください。

[必ず添付するもの]

[対象児童等の状態により、添付が必要なもの]

(2)指定医の申請手続きについて

この制度では、都道府県等(都道府県知事、政令市市長、中核市市長)の指定を受けた医師(「指定医」)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な診断書(医療意見書)を作成することができます。

  • 指定医の指定を受けるためには、申請手続きが必要です。
  • 申請は随時受け付けています。

申請受付対象

主として仙台市内の医療機関において、小児慢性特定疾病医療意見書の作成を行う医師

※宮城県内で仙台市以外に住所を置く医療機関が主たる勤務先である方は、「宮城県知事」が指定しますので、宮城県に申請してください。

要件

以下の1、2の要件を満たした上で、3又は4のどちらかを満たすこと。

  1. 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること
  2. 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること
  3. 学会が認定する専門医の資格を有すること(※1)
  4. 市長が行う研修を受ける意思のあること(※2)

(※1)専門医リスト(PDF:105KB)こちらでご確認ください。

(※2)市長が行う研修については、小児慢性特定疾病指定医研修をご覧ください。

職務

  • 小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(以下「医療意見書」という)を作成すること
  • 患者データ(診断書の内容)を登録管理システムに登録すること

指定の有効期間

指定を受けた日から5年間以内

各種様式

指定申請書
変更届出書
更新申請書
辞退届

申請書提出先

〒980-0011

仙台市青葉区上杉一丁目5番12号 上杉分庁舎8階

仙台市こども若者局こども家庭部こども家庭保健課母子保健係

その他留意事項

  • 指定後、仙台市より指定通知を送付します。
  • 指定を行った後、主たる勤務先医療機関及び氏名等を仙台市が公表します。
  • 申請内容に変更があった場合、指定を辞退する場合には、届出が必要です。

指定医の業務等

指定医様・指定医療機関様へのお知らせ

令和6年度小児慢性特定疾病医療受給者証の更新手続きについて

令和6年度小児慢性特定疾病医療受給者証の更新手続きの対象となる受給者の方へ、令和6年5月31日に更新案内の通知を発送しました。受給者の方から医療意見書の作成依頼がありましたら、ご対応くださいますようお願いいたします。

更新手続きが必要な方

  • 受給者証の有効期間満了日が令和6年9月30日の方

指定医様あてのお知らせ

更新手続きに関するお知らせを、指定医様あてに郵便でお送りいたしました。お送りしたものと同じお知らせ文を掲載いたします。

小児慢性特定疾病医療受給者証更新手続きについて(ご依頼)(PDF:144KB)

受給者様あてのお知らせ

受給者の方へお送りしたものと同じ更新案内を掲載いたします。

小児慢性特定疾病医療受給者証の更新手続きのお知らせ(PDF:439KB)

診断書のオンライン登録(次期データベース)について

診断書のオンライン登録(次期データベース)について、厚生労働省難病対策課より連絡がありました。

指定医様_難病小慢DB更改に関する設計状況の情報共有(令和4年3月3日)(PDF:2,216KB)

指定医様_難病小慢DB更改に関する設計状況の情報共有(別添資料)(令和4年3月3日)(PDF:341KB)

指定医様_難病小慢DB更改に関する設計状況の情報共有(別紙1)(令和4年3月3日)(PDF:61KB)

指定医様_難病小慢DB更改に関する設計状況の情報共有(別紙2)(令和4年3月3日)(PDF:154KB)

指定医様_難病小慢DB更改に関する医療機関向け周知資料(詳細)(令和4年3月3日)(PDF:308KB)

FAQ(エクセル:270KB)

上記資料につきまして、質問事項がございましたら、下記のメールアドレスまでご連絡ください。

頂いたご意見は、厚生労働省難病対策課あてに共有いたします。

なお、当市から個別の回答はできかねますが、厚生労働省のFAQが更新され次第、随時こちらのページに掲載いたします。

こども若者局こども家庭部こども家庭保健課 メールアドレス:kod006040@city.sendai.jp

厚生労働省(小児慢性特定疾病対策のページ)

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お問い合わせ

こども若者局こども家庭保健課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8189

ファクス:022-214-8610