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更新日:2023年4月1日
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小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた方(障害のある方など他の制度での給付対象者を除きます)を対象に、日常生活の便宜を図ることを目的に次の用具を給付します。
なお、収入の状況に応じて自己負担があります。
※平成23年4月1日より「14.ネブライザー(吸入器)」と「15.パルスオキシメーター」が追加されました。
※平成27年4月1日より「16.ストーマ装具(消化器系)」、「17.ストーマ装具(尿路系)」及び「18.人工鼻」が追加されました。
給付を受けるには、申請の手続きが必要です。詳しくは下記の区役所保育給付課(宮城総合支所の区域にお住まいの方は宮城総合支所保健福祉課)にお問い合わせください。
青葉区役所保育給付課 電話:022-225-7211(代)
青葉区宮城総合支所保健福祉課 電話:022-392-2111(代)
宮城野区役所保育給付課 電話:022-291-2111(代)
若林区役所保育給付課 電話:022-282-1111(代)
太白区役所保育給付課 電話:022-247-1111(代)
泉区役所保育給付課 電話:022-372-3111(代)
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