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更新日:2024年10月2日
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企業主導型保育事業とは、多様な働き方に対応した企業主導の保育サービス等を提供する事業で、内閣府が実施主体となっています。
法人の事業主拠出金を活用し、運営費や施設整備について助成を受けることで、認可保育所等と同等の運営を行うことを特徴としています。
複数の企業が共同で設置したり、共同で利用することができます。
自社等の従業員のお子さんを預かる施設ですが、地域枠を設定している施設については、従業員に限らず、地域にお住いの方のお子さんをお預かりしています。
定員や空き状況等、詳しくは各施設に直接お問い合わせください。
仙台市内の企業主導型保育事業実施施設は、こちらをご覧ください。
仙台市内の企業主導型保育事業の入所可能状況(地域枠)については、こちらをご覧ください。
企業主導型保育事業を利用する場合、各施設に直接お申込みください。
利用にあたって、保護者のどちらかが一般事業主に雇用されていない場合など、各施設で企業主導型保育事業の対象児童となることを確認できず、保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)が必要となる場合は、お住まいの区の区役所保育給付課(青葉区の宮城総合支所管内に居住する場合は、宮城総合支所保健福祉課)にお申込みください。
なお、地域枠でご利用の方については、保護者両方が一般事業主に雇用されている場合など、各施設で企業主導型保育事業の対象児童となることを確認できる場合であっても、幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、教育・保育給付認定が必要となります。
詳しくは、以下のPDFファイルをご確認ください。
企業主導型保育事業利用時の教育・保育給付認定について(PDF:154KB)
以下の書類が必要です。
(ア)教育・保育給付認定申請書
子ども・子育て支援制度 教育・保育給付認定申請書(2・3号認定用(企業主導型))(PDF:101KB)
(イ)マイナンバー記入用紙
(ウ)保育を必要とすることを証明する書類
※保護者のどちらかが事業主に雇用されている場合でも、保護者両方の保育の必要性を確認して教育・保育給付認定を行います。例えば、保護者の1人が雇用されていて、もう1人が求職活動中の場合は、雇用されている方の就労証明書と求職活動中の保護者の保育を必要とすることの申告書(証明書)を提出いただきます。
※証明日(記入日)が利用開始希望日の6ヶ月前以降の書類のみ受付いたします。
※書類提出に不備がある場合、再提出をお願いする場合があります。
保育を必要とする状況 | 提出書類 |
---|---|
お勤めの方 | 就労証明書(指定様式) |
自営業、内職をしている方 | 保育を必要とすることの申告書(証明書)(指定様式) |
求職活動中の方 | 保育を必要とすることの申告書(証明書)(指定様式) |
産前産後各8週間以内 |
母子健康手帳の写し(母の氏名・出産予定日の記載があるもの) |
病気・けが・障害を有している方 | 診断書または障害者手帳の写し |
家族内の親族を常に介護している方 | 保育を必要とすることの申告書(証明書)(指定様式)及び診断書、障害者手帳または介護保険証の写し |
学生の方、職業訓練等を受けている方 | 保育を必要とすることの申告書(証明書)(指定様式)及び在学証明書等 |
※求職活動中の場合でも申込みはできますが、教育・保育給付認定期間は認定開始日から90日間または3か月のうち短い期間を経過する月の末日までとなります。期間の延長が必要な場合は、再度、申込が必要です。
仙台市では、毎月2回認定を行っており、受付期限と発送日は以下のとおりです。各施設で必要書類を取りまとめの上、利用児童が居住する区の区役所保育給付課(青葉区の宮城総合支所管内に居住する場合は、宮城総合支所保健福祉課)へ提出していただきます。
※土日祝日にあたる場合は、それぞれ前開庁日
なお、教育・保育給付認定の有効期間は、以下のとおりです。3号認定の期間終了後に2号認定での教育・保育給付認定が必要な場合は、再度申込が必要です。
教育・保育給付認定申請書を利用児童が居住する区の区役所保育給付課(青葉区の宮城総合支所管内に居住する場合は、宮城総合支所保健福祉課)へご提出ください。
※求職活動・出産・就学を理由として教育・保育給付認定を受ける場合は、認定期間に制限がかかるため、上記の期間より短い場合があります。
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