1.居宅訪問型保育事業とは
居宅訪問型保育事業とは、障害や疾病の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められるお子さんを、その居宅において1対1で保育する事業です。
居宅訪問型保育事業を利用希望の場合は、以下の内容を確認のうえ、お申込みください。
2.対象児童
次の要件をすべて満たす方
- 仙台市内在住であること
- 保護者の就労等の事由により、保育の必要性が認められること
- 障害や疾病等により個別のケアが必要なため、集団保育が著しく困難と認められること(主治医等による意見書または特別支援保育における非該当通知の提出が必要です)
- 運営事業者によりお子さんの安全なお預かりが可能と判断されたこと
- 自宅において保育環境を確保できること
3.利用定員
2名
※最新の利用状況は、運営事業者(特定非営利活動法人フローレンス 電話:022-226-8376)にお問い合わせください。
4.保育時間
- 月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は休み)
- 午前9時から午後6時までのうち最長8時間(延長保育はありません)
5.保育内容
- 保護者の自宅において、お子さん1名に対し保育者1名による保育を実施します。
※利用状況により、保育時間中に保育者が入れ替わりとなる可能性があります。
- 昼食・おやつ等は保護者にご用意していただきます(保育者による調理不可)。
6.保育料等
- 認可保育施設等と同額です。詳しい利用者負担額等については、「保育施設等の利用を希望されるみなさまへ」をご覧ください。
- 保育料とは別に実費(保育者の交通費など)を負担していただく場合があります。
7.利用までの流れ
1.運営事業者に対して受け入れの可否について事前相談
※お子さんの状態や保育環境(自宅の環境)において、安全な保育が可能か確認します。
2.教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申込書等を運営事業者の所在する青葉区保育給付課またはお住まいの区(宮城総合支所管内に居住する方は宮城総合支所)へ提出
※このほか、以下の書類の提出が必要です((1)と(2)はどちらか一方を提出してください)。
(1)集団保育の可否に係る主治医または仙台市発達相談支援センター(以下「アーチル」という。)の意見書
(2)保育施設の利用が困難と判断とされた旨の記載がある「特別支援保育適用申請について(結果通知)」
(3)児童の受け入れ可否に係る相談記録票
3.区保育給付課による保育の必要性認定・利用調整
4.運営事業者との面接・結果通知
5.利用契約・利用開始
受け入れ可否に係る判断基準は概ね以下の通りです。
区分 |
内容 |
保護者の方に関すること |
- 運営事業者との円滑な連絡調整にご協力いただけること
- 保育中のご連絡が可能であること
- 1歳未満のお子さんの場合、家庭内に喫煙者がいないこと(乳幼児突然死症候群診断に関するガイドラインに準拠)
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お子さんに関すること |
- 医師から保護者不在での保育が難しいと判断されていないこと
- 1人の保育者で全ての医療的ケアが完了できること
- 自傷行為がないこと
- 保育者にけがを負わせるような行為や物を壊すなど攻撃的な行為がないこと
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保育環境に関すること |
- 安全な保育のため、衛生環境が保たれていること
- 保育を行うための十分なスペースが確保されていること
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8.受付期間
翌年度4月1日利用開始向け
- 1次利用調整向けの申込書類の受付開始から2次利用調整向けの申込書類の提出締切(例年11月初旬から翌年2月初旬まで)までの間、利用申込みを受け付けます。(令和6年度向けは令和5年11月2日から令和6年2月1日まで。)
- 特別支援保育の利用申込みを行ったものの、保育施設の利用が困難と判断された方についても、その通知の後に居宅訪問型保育事業の利用申込みをすることが可能です。
- 特別支援保育において保育施設の利用が困難と判断された方で、居宅訪問型保育事業の利用申込みをする方も含めて、2月中旬に1回のみ利用調整を行います。
- 教育・保育給付認定決定通知書や面接のお知らせ、待機通知書等は、2月中旬に発送予定です。
- 利用申込書の提出スケジュールなどの保育施設利用申込みに関する一般的な内容については、「保育施設等の利用を希望されるみなさまへ」のページをご覧ください。
年度途中の利用開始向け
- 各月1日付利用開始の場合(4月1日を除く):前月の5日まで
- 各月16日付利用開始の場合:前月の20日まで
- 土曜日・日曜日・祝日の場合は前開庁日が申込みの締切日となります。
- 利用申込書の提出スケジュールなどの保育施設利用申込みに関する一般的な内容については、「保育施設等の利用を希望されるみなさまへ」のページをご覧ください。
9.運営事業者(事前相談先)
特定非営利活動法人フローレンス 電話:022-226-8376
(仙台市青葉区上杉1-4-10 庄建上杉ビル2F)
以下のURLからウェブ問い合わせも可能です。
お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)
10.申込書類提出先
各区等の提出先は下記の通りです。
区 |
窓口 |
住所 |
電話(内線) |
青葉区役所保育給付課保育係 |
3階31番 |
仙台市青葉区上杉一丁目5番1号 |
022-225-7211(6763) |
宮城野区役所保育給付課保育係 |
2階2番 |
仙台市宮城野区五輪二丁目12番35号 |
022-291-2111(6763) |
若林区役所保育給付課保育係 |
2階29番 |
仙台市若林区保春院前丁3番地の1 |
022-282-1111(6763) |
太白区役所保育給付課保育係 |
5階37番 |
仙台市太白区長町南三丁目1番15号 |
022-247-1111(6763) |
泉区役所保育給付課保育係 |
東庁舎4階10番 |
仙台市泉区泉中央二丁目1番地の1 |
022-372-3111(6763) |
宮城総合支所保健福祉課保育給付係 |
1階9番 |
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地 |
022-392-2111(5444) |
※事業内容に関する問い合わせは、こども若者局幼保企画課(電話:022-214-8753)までお願いします。
11.提出書類
※年度途中の利用開始の場合で、保育施設の利用が困難と判断とされた旨の記載がある「特別支援保育適用申請について(結果通知)」を提出する場合は、利用開始予定日が属する年度の4月1日向け入所申込みに際して通知されたものをご提出ください。
12.留意事項
- ご利用にあたっては、事前に運営事業者にご相談いただいたうえでお申込みください。運営事業者への事前の相談を行わずに利用申込みがなされた場合、ご利用できない場合があります。
- 利用希望者数が受入可能枠を上回った場合、利用調整の結果ご利用いただけない場合があります。
- 利用状況により、保育時間中に保育者が入れ替わりとなる可能性があります。
- 3歳未満のお子さんのご利用が原則ですが、お子さんの状況を勘案のうえ、集団保育が困難と認められる場合は、3歳以上のお子さんの継続利用および新規利用が認められる場合があります。
- 居宅訪問型保育をご利用中に集団保育が可能な状態となった場合、居宅訪問型保育の利用は終了となります。引き続き保育の必要性がある場合は、保育所等の利用申込みをしていただく必要があります。
- 居宅訪問型保育事業の利用と併せて通所型児童発達支援事業の利用を希望する場合は、児童発達支援センター(親子通園・単独通園)の利用調整に影響が生じる場合がありますので、事前にアーチルにご相談ください。