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更新日:2026年9月8日
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いじめ防止対策推進法第30条の規定による調査を行うため、仙台市いじめの防止等に関する条例第47条の規定により、再調査委員会を設置する。
本委員会の委員は、教育・法律・医療・心理・福祉等の専門家(弁護士、精神科医等)などの第三者による構成とする。
※常設ではなく、個別の事案に応じて設置する。
公開・非公開は、本委員会において決定する。
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