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更新日:2023年11月17日
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仙台市いじめ問題専門委員会で行った調査結果について,いじめ防止対策推進法第30条の規定による調査を行うため,仙台市いじめ問題対策連絡協議会等条例第14条の規定により,「仙台市いじめ問題再調査委員会」を設置する。
本委員会の委員は,教育,法律,医療,心理,福祉等の専門家(弁護士,精神科医等)などの第三者による構成とする。
※常設ではなく、個別の事案に応じて設置する。
公開・非公開は,本委員会において決定する。
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