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更新日:2024年7月1日
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仙台市個人情報保護審議会は、仙台市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例(個人情報保護法施行条例)第12条の規定により、実施機関(注)及び議会の議長からの諮問に応じて、その権限に属せられた事項(保有個人情報の開示決定等についての審査請求に関する事項など)について調査審議するために設置されています。
(注)実施機関:市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長
審査請求に係る調査審議の手続きは非公開/法令秘情報であるため(仙台市個人情報保護法施行条例第19条の規定による)
なお、審査請求に係る調査審議以外の調査審議の公開・非公開は、附属機関等の設置及び運営の基準に関する要綱第4条第2号の規定により審議会が決定します。
現在、開催は予定しておりません。
開催予定日時等が決まり次第、こちらでご案内します。
仙台市個人情報保護審議会の答申は「答申集(仙台市個人情報保護審議会)」でご覧いただけます。
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