ホーム > 市政情報 > ともに、前へ 仙台 ―東日本大震災に関する情報― > 東日本大震災の支援情報 > 被災された方々への支援 > 被災された方々への各種支援制度 > 1.経済・生活面の支援 > 東日本大震災で保護者が死亡または行方不明となった児童やご家庭への主な支援制度について
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更新日:2020年10月8日
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子供家庭総合相談【各区役所家庭健康課(電話番号は別に記載しています)】
子どもや家庭の保健と福祉に関する相談に総合的に応じます。(養育について・健康について・ひとり親家庭への支援について 等)
仙台市子供相談支援センター【電話 022-262-4828】
子育てに関する様々な相談に応じます。(発達・しつけ・友人関係・青少年の健全育成・非行防止 等)
仙台市児童相談所【電話 022-718-2580】
子どもに必要な対応を一緒に考えていきます。(養育困難・虐待・非行・不登校 等)
子どものこころの相談室【各区役所家庭健康課(電話番号は別に記載しています)】
被災した子どもと保護者のこころのケアについて,児童精神科医と専門スタッフが相談に応じます(予約制)。
ひとり親家庭の父,母が,病気や仕事などのため一時的に家事や育児にお困りのとき,家庭生活支援員(ホームヘルパー3級以上等の資格のある方)を派遣して保育や日常家事のお手伝いをします。(注)病気の子どもの看病はお受けできません。
問い合わせ
区役所家庭健康課(電話番号は別に記載しています)
ひとり親家庭については登録に際して一定の優先基準や,所得等に応じた減免制度(基本利用分)を設けています。
(注)選考の結果必ずしも登録できるとは限りません。
問い合わせ
子供未来局児童クラブ事業推進室 022-214-8176
ひとり親家庭については入所に際して一定の優先基準が設けられています。
(注)選考の結果必ずしも入所できるとは限りません。
問い合わせ
区役所家庭健康課(電話番号は別に記載しています)
両親が死亡・行方不明等で,その子どもを扶養する義務のある親族(祖父母,兄弟姉妹等)が育てる場合,該当する場合がありますのでご相談ください(原則18歳の誕生日まで)。
一般生活費として月額47,680円のほか,教育費等,国の基準に基づいて支給されます。
問い合わせ
仙台市児童相談所 022-219-5111
ひとり親家庭の父または母が,就業の際に有利な専門資格を取得するため,養成機関で修業する場合に,生活費の負担軽減のため高等技能訓練促進費や入学支援修了一時金を支給します。支給を受けるには事前相談が必要です。
問い合わせ
区役所家庭健康課(電話番号は別に記載しています)
ひとり親家庭の父または母が,就職に必要な技術を身につけるため,市が指定した教育訓練講座を受講した場合,修了後に受講料の2割(上限10万円,4千円未満は支給対象外。)を支給します。支給を受けるには講座受講開始前に申請が必要です。
問い合わせ
区役所家庭健康課(電話番号は別に記載しています)
震災により,宮城県内に居住していた両親あるいは一方の親等が死亡・行方不明となった,被災時原則として22歳以下(胎児を含む)の未就学児から大学生等までの方へ,安定した生活を送り,希望する進路選択を実現できるよう,月額金と入学・卒業時の一時金を支給します。
問い合わせ
未就学児は宮城県子育て支援課 022-211-2633
児童・生徒等は宮城県教育庁総務課 022-211-3611
震災により死亡された方のご遺族に対して,災害弔慰金を支給します。
問い合わせ
平成23年3月11日に居住していた市町村(仙台市は被災者支援情報ダイヤル022-214-3805)
日本赤十字社等,全国各地から寄せられた義援金を各県・市町村の配分基準により支給します。被災時,仙台市にお住まいだった方の場合は次のとおりです。(すでに義援金を受けていらっしゃる方は,増額分についての新たな手続きは不要です。)
※未成年者とは,平成4年4月2日~23年3月11日に生まれた方です。
問い合わせ
平成23年3月11日に居住していた市町村(仙台市は被災者支援情報ダイヤル022-214-3805)
遺族年金
国民年金・厚生年金に加入している保護者が亡くなった場合,次の年金が支給されます。ただし,死亡した加入者が保険料納付要件(加入期間の3分の2以上の保険料納付または免除)を満たしている必要があります。
遺族基礎年金
国民年金や厚生年金加入者などが死亡した場合に支給されます(月額65,741円+子の加算)。
遺族厚生年金
厚生年金加入者が死亡した場合に支給されます(支給額は加入期間や報酬に応じて異なります)。
問い合わせ
日本年金機構
(被災者専用フリーダイヤル)0120-707-118
(仙台北年金事務所)022-224-0892
(仙台東年金事務所)022-257-6112
(仙台南年金事務所)022-246-5117
労災保険(遺族補償年金など)
労働者(非正規労働者を含む)が仕事中や通勤中に被災し死亡した場合に支給されます。(支給額は労働者の賃金に応じて異なります。)
問い合わせ
宮城労働局022-299-8843
仙台労働基準監督署022-299-9071
母子・父子家庭に対し支給されます。ただし,年金や労災保険を受給することができる場合は支給されません。また,所得制限があり,手当の全部または一部が支給停止される場合があります。
子ども1人,全部支給の場合:月額 42,000円(2人目5,000円,3人目以降1人につき3,000円)
問い合わせ
区役所家庭健康課,総合支所保健福祉課(電話番号は別に記載しています)
母子家庭の母と児童,父子家庭の父と児童及び父母のない児童にかかる医療費のうち,保険診療による自己負担額で1,000円(入院の場合2,000円)を超える額を助成します。
問い合わせ
区役所保険年金課,宮城総合支所保険年金課,秋保総合支所保健福祉課(電話番号は別に記載しています)
小・中学生の就学援助
仙台市立の小・中学校,中等教育学校(前期課程のみ)に在籍する児童で経済的な理由により就学が困難な方の保護者を対象に,学用品費,学校給食費等を援助します。
問い合わせ
在学中の学校
母子家庭に対し,低利または無利息で各種貸付を行っています。貸付は審査の上その可否を決定します。貸付条件,貸付上限額は貸付種別により異なります。
(就学支度資金,修学資金,生活資金,転宅資金,技能習得資金など)
問い合わせ
区役所家庭健康課(電話番号は別に記載しています)
高等学校等育英奨学資金貸付
問い合わせ
在学中の学校
代表番号となっています。電話交換手に目的の課名をお申し付けください
青葉区役所 022-225-7211(代)
宮城総合支所 022-392-2111(代)
宮城野区役所 022-291-2111(代)
若林区役所 022-282-1111(代)
太白区役所 022-247-1111(代)
秋保総合支所 022-399-2111(代)
泉区役所 022-372-3111(代)
平成23年3月11日時点で災害救助法適用地域に居住していた両親または父母のいずれかが震災により死亡・行方不明となった,小学校に入学する児童。
※平成27年3月現在、小学校・中学校・高等学校に在籍し、本プログラムに応募していない児童・生徒で新たに奨学金給付を希望する場合は,下記へ問い合わせ。
問い合わせ
03-5424-1121
震災により両親あるいは一方の保護者が死亡・行方不明となり,小学校,中学校,高等学校,高等専門学校,特別支援学校,専修学校,大学(短期大学を含む)に在学中の方。※未就学児は将来の給付対象者として登録できます。
問い合わせ
0120-768-660
震災により両親あるいは一方の親を亡くした,高等学校もしくは高等専門学校に在学し,大学・短期大学・各種専門学校への進学・編入を希望する方。(大学進学を目指すために浪人をしている方に対する特例あり。)
問い合わせ
022-343-9996
震災により両親あるいは一方の保護者が死亡・行方不明となった,大学生(短大生を含む)または専門学校生の方。
問い合わせ
国際ロータリー第2580地区ガバナー事務所内 03-5250-2050
大学・短大・高専・専修学校(専門課程)・大学院に在籍する,災害救助法適用地域の世帯の学生。
問い合わせ
在学中の学校
震災により両親が死亡・行方不明となった(震災時にひとり親家庭でその親が死亡か行方不明となった場合を含む),小,中学校又は高等学校に相当する学校に在学している児童・生徒・学生。
問い合わせ
三菱UFJ信託銀行 リテール受託業務部 公益信託グループ「JCB子ども未来応援奨学金」係 03-6250-3258
震災により両親が死亡・行方不明となった(震災時にひとり親家庭でその親が死亡か行方不明となった場合を含む),平成23年3月11日現在宮城県内に居住されていた満19歳までの方。
問い合わせ
JETOみやぎ運営事務局 株式会社清月記内022-782-0303
震災により両親が死亡・行方不明となった(震災時にひとり親家庭でその親が死亡か行方不明となった場合を含む)子どもを養育している場合,あるいは一方の保護者が死亡・行方不明となりひとり親家庭となった子どもを預かっている場合。
問い合わせ
宮城県里親会022-263-4144 仙台市里親会022-223-2010
震災により両親が死亡・行方不明あるいは震災時にひとり親家庭で,その親が死亡・行方不明となり離別した父母と生活していない,震災時点で満18歳以下の方。
問い合わせ
朝日新聞厚生文化事業団「子ども応援係」 03-5540-7446
震災により両親が死亡・行方不明あるいは震災時にひとり親家庭で,その親が死亡・行方不明となり離別した父母と生活していない,平成23年4月1日時点で0歳から18歳かつ申込時点で満19歳未満の方。
問い合わせ
022-765-6291
震災により両親(あるいは一方の親)または保護者を亡くされた方で,2012年度において18歳以下の方(定時制に通う高校生の場合は,19歳以下も可)。
問い合わせ
090-6590-3117
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