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更新日:2024年9月3日
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母子家庭の母または父子家庭の父が、資格を取得するために養成機関で修業する場合に、高等職業訓練促進給付金や高等職業訓練修了支援給付金を支給し、自立の促進や生活の負担を軽減するための制度です。
仙台市内にお住まいの20才未満の子を養育する母子家庭の母または父子家庭の父※で、次の1から6の全てに該当する方がご利用できます。
高等職業訓練促進給付金または高等職業訓練修了支援給付金と趣旨を同じくする制度の給付を受けていない方
暴力団等と関係を有していない方
※「母子家庭の母または父子家庭の父」とは、以下に該当する方をいいます。
対象資格は、就職の際に有利となるものであり、かつ養成機関において6か月以上のカリキュラムの修業が予定されているものです。
※雇用保険制度の講座については、厚生労働省のホームページである教育訓練給付制度検索システム(外部サイトへリンク)で検索できます。
給付金の申請には、事前相談を必須としております。事前相談は、各区・宮城総合支所の担当窓口で行っています。これから資格取得を目指している方も、すでに学校等に在学中の方もご相談ください。事前相談では、資格取得への意欲、資格の取得見込み、また、現在の生活状況などをお伺いし、支給の必要性について審査します。事前相談の結果によっては、受給の希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
対象資格を取得するために養成機関で修業する場合、申請をした月から修業カリキュラムの修了期間(上限48ヶ月) の間、毎月定額を支給します。
金額は、申請者本人及び同居の家族全員の市町村民税の課税状況によって決定します。
課税状況 | 金額(月額) |
---|---|
市町村民税非課税世帯 | 100,000円(最後の12ヶ月は月額140,000円) |
市町村民税課税世帯 | 70,500円(最後の12ヶ月は月額110,500円) |
※修業期間の最後の12か月分の支給額は40,000円の増額があります。
養成機関を修了した方へ支給します。
なお、受給するには修業開始日から対象者の要件を満たしている必要があります。
金額は、申請者本人及び同居の家族全員の課税状況によって決定します。
課税状況 | 金額 |
---|---|
市町村民税非課税世帯 | 50,000円 |
市町村民税課税世帯 | 25,000円 |
※申請書同意欄及び世帯員の自署による別紙同意書にて同意いただければ不要です。
※申請書同意欄及び世帯員の自署による別紙同意書にて同意いただければ不要です。
お問い合わせ
青葉区役所家庭健康課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表)
青葉区宮城総合支所保健福祉課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表)
宮城野区役所家庭健康課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表)
若林区役所家庭健康課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表)
太白区役所家庭健康課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表)
泉区役所家庭健康課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表)
こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番12号
電話番号:022-214-8180
※申請方法などのお問い合わせは、お住まいの区の区役所家庭健康課または総合支所保健福祉課へお願いいたします。
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