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更新日:2024年11月6日
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母子家庭・父子家庭・寡婦の方の生活安定とその家庭の子どもの福祉のため、無利子または低利子で各種資金を貸し付ける制度です。
次のいずれかに該当する方
1.母子家庭の母または父子家庭の父(20歳未満の児童を扶養している方)※
2.母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する20歳未満の児童
3.父母のいない20歳未満の児童
4.寡婦(配偶者のいない女子であって、かつて母子家庭の母であった方)または離婚等で配偶者のいない40歳以上の女性
5.寡婦が扶養する子
※「母子家庭の母または父子家庭の父」とは、以下に該当する方をいいます。
資金種別 | 対象 |
内容 |
貸付限度額 |
利率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
事業開始 |
母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |
事業を始めるのに必要な設備などの購入資金 | 3,470,000円 |
無利子又は年1.0% |
|
事業継続 |
母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |
現在営んでいる事業を続けるために必要な運転資金 | 1,740,000円 |
無利子又は年1.0% |
|
技能習得 |
母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |
就職や事業を始めるために必要な知識技能を習得するのに必要な資金 |
(一般)月額68,000円 ※460,000円 |
無利子又は年1.0% |
※自動車運転免許を取得の場合 |
修業 |
母子家庭の母が扶養する児童 父子家庭の父が扶養する児童 父母のいない児童 寡婦が扶養する子 |
就職や事業を始めるために必要な知識技能を習得するのに必要な資金 |
(一般)月額68,000円 (特別)※460,000円 |
無利子 |
※自動車運転免許を取得の場合 |
就職支度 |
母子家庭の母又は児童 父子家庭の父又は児童 父母のいない児童 寡婦 |
就職に直接必要な被服等及び通勤用自動車等を購入する資金 | (一般) 105,000円 (特別)※340,000円 |
無利子又は年1.0% (児童に係る貸付は無利子) |
※通勤用の自動車購入が認められる場合 |
医療介護 |
母子家庭の母又は児童 (介護の場合は児童を除く) 父子家庭の父又は児童 (介護の場合は児童を除く) 寡婦 |
医療または介護(1年以内)を受けるのに必要な資金 |
[医療] (一般) 340,000円 [介護]500,000円 |
無利子又は年1.0% |
※申請者の所得税が非課税または所得税非課税と同程度の場合 |
生活 |
母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |
次の期間中の生活を継続するのに必要な資金 | |||
就職等のための知識技能習得期間(5年以内) | 月額141,000円 |
無利子又は年1.0% |
|||
医療若しくは介護を受けている期間(1年以内) | 月額108,000円 |
無利子又は年1.0% |
|||
配偶者のない女子または男子となって7年未満の期間 |
(一般)月額108,000円 上限2,592,000円(特別)※1,296,000円 |
無利子又は年1.0% |
※養育費取得のための裁判費用 | ||
失業期間(離職日の翌日から1年以内) | 月額108,000円 |
無利子又は年1.0% |
|||
上記のいずれの場合も、母子家庭の母又は父子家庭の父が生計中心者でない場合並びに現に扶養する子のない寡婦及び現に扶養する子の生計を維持していない寡婦に係る貸付は、月額70,000円(利率は無利子又は年1.0%) |
|||||
住宅 |
母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |
住宅の補修・保全・改築・増築または建設に必要な資金 | (一般) 1,500,000円 (特別)※2,000,000円 |
無利子又は年1.0% |
※災害等により住宅が全壊した場合 |
転宅 |
母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |
移転に伴う住宅賃借に必要な資金 | 260,000円 |
無利子又は年1.0% |
|
結婚 |
母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |
子どもの結婚に必要な資金 | 320,000円 |
無利子又は年1.0% |
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修学 |
母子家庭の母が扶養する児童 父子家庭の父が扶養する児童 父母のいない児童 寡婦が扶養する子 |
高等学校以上への進学のための授業料・書籍代・交通費などに必要な資金 | ※就学先・学年により異なります | 無利子 | ※詳細は別表のとおり |
就学支度 |
母子家庭の母が扶養する児童 父子家庭の父が扶養する児童 父母のいない児童 寡婦が扶養する子
|
入学に必要な資金 | ※就学先により異なります | 無利子 | ※詳細は別表のとおり |
お住まいの区の区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課が相談窓口・申請窓口となります。
申請には事前相談が必要です。また、振込まで一定の期間を要しますので、貸付をご検討される方はお早めにご相談ください。
なお、貸付審査会において申請者の状況、今後の見通し、償還能力の有無などを総合的に判断し、貸付の可否を決定します。審査会の内容によっては、貸付の希望に添えない場合もありますので、予めご了承願います。
※連帯保証人(一部貸付金を除く)が必要な場合があります。
※予定された返済が滞った場合は、延滞元利金額につき年3.0%の違約金が発生します。
事前相談・申請窓口 |
電話番号 |
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青葉区役所 家庭健康課 |
022-225-7211(代表) | ||||
青葉区宮城総合支所 保健福祉課 | 022-392-2111(代表) | ||||
宮城野区役所 家庭健康課 |
022-291-2111(代表) |
||||
若林区役所 家庭健康課 | 022-282-1111(代表) | ||||
太白区役所 家庭健康課 |
022-247-1111(代表) | ||||
泉区役所 家庭健康課 | 022-372-3111(代表) |
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金における未収金の一部について、以下のとおり回収業務を委託しています。
弁護士法人一番町綜合法律事務所
電話番号:03-5275-6887
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お問い合わせ
こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番12号 上杉分庁舎8階
電話番号:022-214-8180 ファクス:022-214-8610
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