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建築に関すること
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ページID:10768
更新日:2022年2月18日
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水路や川に通路橋を設置する場合 建物を建てる際に、道路(建築基準法による)との間に水路や川があり、橋を設置する必要がある場合は、その水路等の管理者の許可(水路等の使用(占用)許可)が必要となります。
詳しくは、「通路橋の設置には許可が必要です」をご覧ください。
お問い合わせ
財政局財産管理課
仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階
電話番号:022-214-8122
ファクス:022-214-8159
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