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更新日:2024年12月6日
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マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)には、有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合は、本人確認書類として使用することができなくなります。
また、電子証明書の有効期限が過ぎた場合は、e-Tax等の電子申請・コンビニでの各種証明書取得・健康保険証利用などがご利用できなくなります。
そのため、引き続きマイナンバーカードをご利用頂くためには、更新のお手続きが必要です。
マイナンバーカードと電子証明書には、下表のとおりそれぞれ有効期限があります。
申請受付時の年齢 | マイナンバーカードの有効期限 | 利用者証明用電子証明書の有効期限 | 署名用電子証明書の有効期限 |
---|---|---|---|
18歳以上 |
発行日から10回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで |
18歳未満 | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで |
発行日から5回目の誕生日まで ※15歳未満の場合、原則、発行していません |
備考 | マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。 |
マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。 有効期間内であっても、氏名・住所等に変更があった場合は、自動的に失効します。 利用者証明用電子証明書と発行日が異なる場合は、利用者証明用電子証明書の有効期限と同じになります。 |
※外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までです。
※在留期限を延長した方は、マイナンバーカードの有効期間満了までに、有効期限を延長する手続きが必要となります。
有効期限とは別に、マイナンバーカードと電子証明書は下記の条件に該当する場合は廃止・失効します。
※令和6年5月27日より、日本国籍の方が国外へ転出する際に国外継続利用手続きを行うことで、マイナンバーカードを継続してご利用いただけます。詳細は「国外転出される場合の手続き」をご確認ください。
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳となりました。
これにより、マイナンバーカードの有効期限の基準年齢も下記のとおり改正されました。
※申請受付日とは、地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日です。
※すでにマイナンバーカードの交付を受けている方の有効期限は変わりません。
マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が近付いた方には、有効期限の3か月前を目途に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より、転送不要郵便にて有効期限のお知らせが送付されます。
更新の手続き方法は、有効期限のお知らせに同封されているパンフレットにてご確認頂けます。
なお、有効期限のお知らせが手元に届いていなくても、有効期限の3か月前の翌日から更新手続きが可能です。
※有効期限経過後はマイナンバーカードや電子証明書は失効し、使用できなくなりますのでご注意ください。
有効期限のお知らせについては、マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)からご確認ください。
マイナンバーカード自体の更新の際は、有効期限のお知らせに同封されている交付申請書を使用して、次のいずれかの方法でご申請ください。
※交付申請書がお手元にない場合は、本人確認書類をお持ちの上、お住まいの区の区役所戸籍住民課または総合支所税務住民課に新しい交付申請書をご請求ください。お電話で受付し、郵送することも可能です。
申請後、新しいマイナンバーカードの交付準備ができましたら、区役所・総合支所より交付通知書をお送りします。
交付通知書が届きましたら、マイナンバーカードの受け取りに窓口へお越しください。(現在は、申請から約1か月程度で、交付通知書をお送りしています。)
※お持ちのマイナンバーカードは、新しいマイナンバーカードと引き換えに返納となります。返納がない場合は再交付となり、再交付手数料が必要です。
※マイナンバーカードの申請・交付手続きの詳細については、「カードの申請・交付」をご参照ください。
電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)の更新・新規発行手続きは、窓口でのお手続きが必要です。
※マイナンバーカード特設センターの受付時間などは、「特設センター(仙台駅前アエル24階)の取扱業務」のページをご覧ください。
法定代理人によるお手続きが必要です。
※15歳未満の方については同一世帯または本籍地が仙台市内で、法定代理人であることを確認できる場合には不要です。
※回答書兼委任状は、有効期限のお知らせの封筒に同封されています。
※必要事項を全て本人が記入し、封筒に入れて封をする等、必ず暗証番号が分からないようにして代理人へ預けてください。
※回答書兼委任状を紛失した場合や回答書の有効期限が切れた場合は、お住まいの区役所・総合支所で受付けをした上で、新しい回答書兼委任状を送付します。そのため、2度の来庁が必要になるのでご注意ください。
本人以外が手続きを行う場合、申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、本人宛に「照会書兼回答書」を郵送しますので、2度の来庁が必要です。
(1回目来庁時)
(2回目来庁時)
本人に代わって、同一世帯員が署名用電子証明書の発行申請を行う場合、転入・転居届出の同日に限り、当日お手続きが可能です。
委任状に電子証明書の暗証番号を記入したものを本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態で代理人がお持ちください。
※パソコン等で作成する場合でも、署名は本人が自署してください。自署以外の場合は押印してください。
お住まいの区の区役所・総合支所へお問い合わせください。
名称 | 所在地 | 電話番号(代表) | メールアドレス |
---|---|---|---|
青葉区役所戸籍住民課 |
仙台市青葉区上杉1-5-1 |
022-225-7211 | aob012030@city.sendai.jp |
宮城総合支所税務住民課 |
仙台市青葉区下愛子字観音堂5 |
022-392-2111 | mis012660@city.sendai.jp |
宮城野区役所戸籍住民課 | 仙台市宮城野区五輪2-12-35 | 022-291-2111 | miy013030@city.sendai.jp |
若林区役所戸籍住民課 | 仙台市若林区保春院前丁3-1 | 022-282-1111 | wak014040@city.sendai.jp |
太白区役所戸籍住民課 | 仙台市太白区長町南3-1-15 | 022-247-1111 | tai015030@city.sendai.jp |
秋保総合支所総務課 | 仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1 | 022-399-2111 | aks015620@city.sendai.jp |
泉区役所戸籍住民課 | 仙台市泉区泉中央2-1-1 | 022-372-3111 |
それぞれのお問い合わせ先または仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)へお問い合わせください。
電話番号 022-398-4894
受付時間 午前8時から午後8時まで(年中無休)
(土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は午後5時まで)
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