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更新日:2026年6月4日
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることとなりました。(戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次、フリガナが記載されます。)
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
なお、改正法の施行日以降に出生届等により、初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。
詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
本籍地の市区町村から令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに送付しました。
通知は戸籍単位で送付し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。また、戸籍内で別住所の方は、住所地ごとにそれぞれ分けて送付されます。
注意)住民登録をしている市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知が送付されます。発送時期は、各市区町村によって異なります。
仙台市が本籍地の方には、令和7年7月14日から順次、通知(圧着はがき)を送付しました。
必ず通知の内容をご確認ください。
DV被害等のため住民登録地と異なる場所にお住まいの方へ(PDF:876KB)
届出は不要です。
(届出をしなくても、令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます)
令和8年5月25日までに正しい氏名のフリガナの届出をしてください。
(この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることになります)
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、通知に記載された氏名のフリガナが市区町村長により戸籍に記載されます。
なお、1年以内に届出がなく通知のとおり記載されたフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更することができます。
戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られます。
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められていない読み方を現に使用している場合、届出の際にその読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)の提出が必要です。ただし、公序良俗に反するフリガナは認められません。
出生届等により初めて戸籍に記載される方は、社会を混乱させるものや子の利益に反するなど社会通念上相当とはいえないものである場合は認められませんが、それ以外は認めることとなります。
社会を混乱させるもの、社会通念上相当とはいえないものである場合(認められない事例)は具体的には以下のとおりです。
<社会を混乱させるものとして認められない読み方の例>
1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認め
ることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
3.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解され
たり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
<社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例>
1.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
2.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
フリガナの届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。金銭を要求するものは詐欺です。
なお、通知のフリガナが正しい場合は、届出は不要です。

戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次、フリガナが記載されます(住民票の氏名のフリガナの届出は不要です)。
戸籍のフリガナの届出から住民票に記載されるまでは時間がかかりますのでご了承ください。
法務省ウェブサイト「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
<制度に係る一般的な事項(制度趣旨や届出期間、届出方法等)>
法務省コールセンター 0570-05-0310
午前8時30分から午後5時15分
土曜、日曜、祝日、年末年始は除く
<仙台市におけるフリガナの手続き、届出窓口等(個人情報を含む事項以外に限る)>
仙台市総合コールセンター 022-398-4894
午前8時から午後8時
土曜、日曜、祝日、年末年始は午後5時まで
<戸籍に記載されるフリガナの通知書に関するお問い合わせ等>
仙台市戸籍振り仮名事務センター 022-214-8796
午前8時30分から午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始は除く
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