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更新日:2022年11月17日
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本市農業の新たな担い手の育成確保を図るため、新たに就農する者が行う農業用小規模機械導入事業に要する経費を支援します。
市が認定した認定新規就農者(農業後継者は除く)
※過去に当該事業の対象となった方も対象となりますが、同一年度内で複数回の申請はできません。
補助対象者が効率的かつ安定的な農業経営の促進を図るために、新たに下記の50万円未満(税込み)の農業用小規模機械等を導入する事業
※トラクター等に取り付けるアタッチメント類を含みます。
購入経費の2分の1に相当する額(但し、補助上限額10万円)
認定新規就農者に市より直接募集案内をします。
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