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更新日:2024年10月30日
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市内で新規就農を希望する方を対象に、月1回新規就農相談会を開催しています。
詳しくは、新規就農相談会のページをご覧ください。
なお、就農希望の市町村が決まっていない場合は、公益社団法人みやぎ農業振興公社で開催している相談会にお申込み下さい。
公益社団法人みやぎ農業振興公社の新規就農者のページ(外部サイトへリンク)
農業を始める前に、これまで農業従事の経験がない方は技術を身に付ける必要があります。
方法としては、県農業大学校のマスターコース等を受講する、農業法人等で働く、個人農家で研修するなどがあります。希望する農作物の種類や栽培方法、規模に合わせて研修を行います。
市では、就農希望者からのご相談に応じて、農業を生業として行うことを希望し、下記の要件をすべて満たす場合、研修先として登録された市内の農業者とマッチングを行っています。
※希望する品目を栽培している登録農業者がいない場合など、マッチングができないこともあります。
当該事業を希望される場合は、下記までご相談ください。
なお、受け入れ農業者には研修生受け入れに係る経費を助成します。
研修生の受け入れを希望する農業者の方は、「新規就農希望者の研修受け入れ農業者を募集します」のページをご覧ください。
新規就農者への各種支援策を受けるためには、農業経営の5年後の目標を定めた「青年等就農計画」の認定を受けて、「認定新規就農者」となる必要があります。
農林水産省の認定新規就農者制度のページ(外部サイトへリンク)
仙台市内で新たに農業を営もうとする青年等又は農業経営を開始して5年以内の青年等。
青年等の範囲は次のとおりです。
青年等就農計画の認定を受けるための主な要件は次のとおりです。
農業経営開始から3年度目まで、要件を満たせば年間最大150万円の交付を受けられます。
農地の所有権又は利用権を対象者が有していること。
必要な機械・施設を対象者が所有又は賃貸していること。
生産物や生産資材等を対象者の名義で出荷・取引すること。
農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を、対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること。
農業経営の主宰権を有していること。
親元就農の方は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等のリスクがあると認められた場合のみ対象となります。
詳しくは、農林水産省の経営開始資金のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
経営の発展に必要な機械・施設の導入の際に補助します。
農地の所有権又は利用権を対象者が有していること。
必要な機械・施設を対象者が所有又は賃貸していること。
生産物や生産資材等を対象者の名義で出荷・取引すること。
農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を、対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること。
農業経営の主宰権を有していること。
親元就農の方は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると、認められる必要があります。
経営を開始する年に導入する、機械、施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース等の初期投資的な経費で、事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
農業経営以外の用途に容易に供される汎用性の高いものは対象外。
詳しくは、農林水産省の経営発展支援事業のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
農業経営を開始するのに必要な機械・施設の取得等(農地の取得は除く)のために、資金を無利子貸で借りることができる制度があります。
青年等就農資金の他にも利用できる資金がありますので、詳しくは、日本政策金融公庫の青年等就農資金のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。