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更新日:2024年8月30日
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農業の有する多面的機能とは、「国土の保全、水源の涵養(かんよう)、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等、農村で農業生産活動が行われることにより生ずる、食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能」のことをいいます。本市では地域ごとに多面的機能を発揮するための計画を次の通り変更しましたので、公表します。
なお、今般の変更に伴い1号事業(多面的機能支払)の計画区域において、多面的機能の発揮の観点から、農業振興地域内農用地と一体的な活動が必要な農地であり、活動計画期間中は適切な保全が図られることについて本市と協定を締結している農用地を対象とすることが可能となりました。
促進計画区域地図1〈青葉区・太白区・泉区〉(PDF:1,120KB)
促進計画区域地図2〈青葉区・宮城野区・泉区〉(PDF:1,147KB)
促進計画区域地図3〈青葉区・太白区〉(PDF:1,068KB)
促進計画区域地図4〈青葉区・太白区・宮城野区・若林区〉(PDF:1,112KB)
現況 |
目標 |
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本地域は、奥羽山脈の麓に広がる自然豊かな地域で、西部丘陵地帯と呼ばれる山間丘陵地帯が広がっている。
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現況を踏まえ、本地域では、法第3条第3項第1号に掲げる事業(多面的機能支払交付金事業)及び第2号に掲げる事業(中山間地域等直接支払交付金事業)を地理的条件に応じて推進するとともに、併せて、同項第3号に掲げる事業(環境保全型農業直接支払交付金事業)を推進することにより、多面的機能の発揮の促進を図ることとする。 |
現況 |
目標 |
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本地域は、七北田川、広瀬川、名取川といった主要河川沿いに広がる平地を中心とし、市街地近郊の中央部では都市型農業、東部では比較的大規模な農業経営が行われてきた地域である。 |
現況を踏まえ、本地域では、法第3条第項第1号に掲げる事業(多面的機能支払交付金事業)を推進するとともに、第3号に掲げる事業(環境保全型農業直接支払交付金事業)を推進し、多面的機能の発揮の促進を図ることとする。 |
実施を推進する区域 |
実施を推進する事業 |
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西部地域 |
法第3条第3項第1号に掲げる事業、同項第2号に掲げる事業及び同項第3号に掲げる事業 |
中央部・東部地域 |
法第3条第3項第1号に掲げる事業及び同項第3号に掲げる事業 |
本市では設定をしていません
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