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更新日:2024年1月5日
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対象となりません。
対象となるのは、仙台市の住民基本台帳に記載されている方で、仙台市内における活動である場合です。
個人の活動でも傷害事故に係る補償の対象となります。ただし、活動の継続性や計画性等について、客観的資料や第三者による立証等が必要になります。
仙台市や仙台市の外郭団体が主催する事業(市民活動に準じるものに限る。)にボランティアとして参加する方については、一時的な参加であっても傷害事故に係る補償の対象になります。
対象となりません。
対象となるのは、仙台市民の方が仙台市内で活動する場合のみです。また、仙台市内での災害時のボランティア活動中の事故の場合、そのことが確認できる書類等が必要です。なお、余震により事故にあった場合は対象となりません。
仙台市内での活動は対象となりますが、仙台市外での活動は対象となりません。
仙台市内で行われる活動であり、仙台市内の自宅と仙台市内の活動場所との間における合理的な往復経路上の事故であれば対象となります。
仙台市外の活動場所へ向かう途中の場合は、そもそもの活動場所が仙台市外なので、事故発生場所が仙台市内であっても対象となりません。
仙台市内での活動とみなし、対象とします。
対象となるのは、(1)自宅から仙台市内の活動場所への経路、(2)仙台市内の活動場所から自宅への経路、のみです。
自宅→(×対象外)→仙台市外→(×対象外)→仙台市内→(○対象)→自宅
自宅→(○対象)→仙台市内→(×対象外)→仙台市外→(×対象外)→自宅
一連の活動とみなし、補償の対象となります。
本来事故発生から30日以内に連絡が必要ですが、連絡が遅れたことについて(※)合理的な理由が認められれば対象になります。
※合理的な理由:本制度を知らなかった、治療のため入院していて連絡できなかった、など遅れた期間の長さとのバランスも含めて個別に検討します。
当該活動の場所や時期が決まっており、計画的・継続的に行っていることが書面等により確認できる場合は、計画に則した活動中に生じた事故であることについて、町内会長等に証明してもらってください。
※活動中の事故であることについて書面等により確認しがたい場合について、例外的に第三者の意見聴取(証明書)等により補償対象となる場合もありますので、保険会社及び各区・総合支所担当課にご相談ください。
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