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更新日:2024年1月5日
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本制度による補償は、新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症は対象となりません。
活動中の事故によるけがについては補償対象となりますが、感染症については対象となりません。
活動の休憩時間などに飲食したものが原因とみられる、細菌性食中毒やウイルス性食中毒は対象となります。
傷害補償で対象としているのは、医師法に定められた医師による治療ですので、医師の指示に基づいて行われた治療でないかぎりは、柔道整復師、あんまマッサージ指圧師、針師、灸師等の治療は、制度の対象となりません。
ただし、柔道整復師については、脱臼または骨折に応急手当を行う場合に限り、医師に準じて通院補償金の対象となります。
入院及び通院補償の額は、実際に要した費用を基準に決定するのではなく、入院は1日につき2,700円、通院は1日につき900円の定額です。
支払われる補償金の使途は特に制限されませんので、入院または通院に当たって要した各種費用に適宜充当することができます。
検査のみの場合、補償金は支払われません。
ただし、検査後に治療を受けた場合は、検査に要した日数分も含めて支払われることがあります。
以前補償対象となったけがが原因で再度具合が悪くなったことについて、医師の証明が得られるものについては対象となります。
ただし、補償金支払いの対象となる期間は、事故の日から180日間が限度であり、前の治療分と合わせて、通院の場合は90日、入院の場合は180日がそれぞれの限度となります。
重複して支払われますが、支払限度額は次の通りです。
→ 290万円
→ 290万円+入院補償金と通院補償金の合計金額
→ 290万円+入院補償金と通院補償金の合計金額
補償金の請求額が30万円未満の場合、診断書は不要です。
ただし、必要に応じて保険会社より診断書の提出を求められた場合には、保険会社所定の診断書様式を医療機関に提出して発行を受けてください。
支払われません。
傷害の程度を立証するために要する経費として、補償金請求者の負担となります。
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