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更新日:2024年1月5日
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番号 | 質問内容 |
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1 | 発生した事故に対して団体側に賠償責任があるようなのですが、この場合補償はどうなりますか。 |
2 | 子供が事故を起こした場合でも、補償対象になりますか。 |
3 | 団体の決めた集合場所に自転車で行く途中、他人にぶつかりけがをさせてしまいました。活動前ですが補償対象になりますか。 |
4 | 当事者間で示談をすませてしまいました。補償金は支払われますか。 |
団体の活動計画に無理があったなど、団体に所属する指導者等に対する法律上の賠償責任が、団体にまで及ぶような場合には、団体自体も本制度の対象となります。
子供(未成年者)が起こした事故であっても、市民活動中の事故で当該人が活動者と認められれば、大人の場合と同じ取扱いとなります。
なお、事故を起こした子供の親権者が個人として負った賠償責任は、本制度の対象にはなりません。
対象となりません。
自宅と活動場所の合理的な経路の往復上の事故が対象となるのは、傷害事故のみで、損害賠償事故は対象外となります。
示談の内容が法律上の賠償責任の範囲内の金額を負担するものであれば、本制度の支払い限度額の範囲内で補償金により賠償額を賄うことができます。
法律上の賠償責任はないのに道義的理由だけで見舞金を支払ったり、保険会社の承諾を得ずに訴訟費用等を支出した場合には、補償金は客観的に妥当性のある金額しか支払われませんので、補償金で賠償額等を賄うことはできなくなります。
当事者間で示談をする前に、まず保険会社とよく相談のうえ、話を進めることが必要です。
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