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更新日:2024年1月11日
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平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。届出されたリコール情報は、国の「食品衛生申請等システム」で一元的に管理され、一覧化して公表され、消費者へ情報提供されます。事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る時には、食品衛生申請等システムを利用して、届出を行います。
食品衛生申請等システムについてはこちらをご覧ください。↓↓
届出対象となる事案の例示は、以下のとおりです。
事業者(流通食品の食品衛生法違反又はそのおそれ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収に着手)
↓
届出(食品衛生申請等システムに入力することにより届出を行います)
↓
管轄する保健所(健康被害発生を考慮したクラス分類を行います。)
↓
報告
↓
厚生労働省(リコール情報の一元管理)
消費者庁
↓
公表
↓
消費者(食品衛生申請等システムから、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できます。)
(1)食品衛生法違反又はそのおそれのあるもの
回収担当部門を管轄する保健所支所
(2)食品表示法違反のもの
食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する保健所支所
|
電話 |
内線 |
所在地 |
---|---|---|---|
青葉区 |
022-225-7211 |
6721~6726 |
青葉区役所6階 |
宮城野区 |
022-291-2111 |
6721~6723 |
宮城野区役所4階 |
若林区 |
022-282-1111 |
6721~6723 |
若林区役所2階 |
太白区 |
022-247-1111 |
6721~6723 |
太白区役所5階 |
泉区 |
022-372-3111 |
6721~6723 |
泉区役所 東庁舎4階 |
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