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更新日:2023年12月13日
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住宅宿泊事業(民泊)を行うにあたり、衛生や安全の確保のために講じなければならない措置や、定期的な報告の義務があります。
その他詳細については、以下のPDFファイルを参照してください。
住宅宿泊事業(民泊事業)開始後に必要なこと(PDF:1,138KB)
届出住宅ごとに住宅宿泊事業法で定められた項目について定期報告が必要です。
宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日までに前2か月の状況を報告する。
原則として民泊制度ポータルサイト内の民泊制度運営システムから報告する。システムを用いない場合は生活衛生課へ書類にて提出する。
定期報告がなく、立入調査の結果事業の実態が確認できなければ廃止とみなす場合もあるためご注意ください。
届出事項について変更があった場合には、変更があった日から30日以内に届出事項変更届出書(第2号様式)及び関連する添付書類を提出してください。
ただし、住宅宿泊事業管理業者の委託に関する事項について変更しようとする場合はあらかじめ届出事項変更届出書及び関連する添付書類を提出してください。
※自らが住宅宿泊管理業者で管理を行う場合を除き、5室を超える居室がある場合又は届出住宅に宿泊させる間不在となる場合は、管理業務のすべてを住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。
廃業等の場合には該当日より30日以内に廃止等届出書(第3号様式)を提出してください。
住宅宿泊事業にて発生するごみは事業ごみとなり、家庭ごみとして集積所に出すことはできません。
詳しくは住宅宿泊事業者の皆様へページをご覧ください。
食事を提供する場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要になります。
詳しくは飲食店などの営業を始める前にページをご覧ください。
温泉法に基づく温泉の利用許可が必要です。
届出住宅のある区の衛生課生活衛生係(別ウィンドウが開きます)にて許可の申請をしてください。
入湯税に関する手続きも必要です。財政局市民税企画課(022-214-8625)へお問い合わせください。
「宮城県簡易給水施設等の規制に関する条例」に規定する「小規模水道」の届出等が必要になる場合があります。届出住宅のある区の衛生課生活衛生係(別ウィンドウが開きます)へお問い合わせください。
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