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更新日:2024年5月14日
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平成30年6月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されるのに合わせて、「仙台市住宅宿泊事業法の施行に関する条例」が施行され、対象地域(住居専用地域)においては事業の実施が制限されます。
都市計画法に規定する市内の以下の用途地域が対象となります。
上記対象地域においては、日曜日の正午から土曜日の正午までの期間、事業の実施が禁止となります。
※土曜日の正午から日曜日の正午まで宿泊が可能です(図1)。
※また、祝日が土曜日、日曜日又は他の祝日と連続する場合は、その連続する期間の初日の正午から末日の正午までの期間は、宿泊が可能です(図2)。
(図1)
(図2)土曜日と日曜日の前後日に祝日がある場合
住宅の用途地域については「仙台市都市計画情報インターネット提供サービス」にてご確認ください。
(1)条例に関することについて:誘客戦略推進課
(2)住宅宿泊事業(民泊)の届出手続きについて:生活衛生課
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