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更新日:2022年2月17日
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理容・美容の業を行う場所は、原則として理容所・美容所で行うことと決められています(理容師法第6条の2・美容師法第7条)が、以下の場合に限り、理容所・美容所以外の場所で理容・美容の業を行うことが認められています。この理容所・美容所以外の場所で行う理容・美容を出張理容・出張美容と呼んでいます。
理容所・美容所に勤務していない理容師・美容師の方が出張理容・出張美容を行う場合には届出が必要です。
出張理容・出張美容を行う前に、主たる出張営業を行う場所(例:出張営業先の施設が最も多い区や出張営業へ行く機会が多い区)を管轄する区の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に理・美容師出張営業届及び理・美容師出張営業計画書を提出して下さい。提出後、「届出済証」及び「理・美容師出張営業計画書の写し」が交付されますので出張理美容を行う際は、この「届出済証」及び「理・美容師出張営業計画書の写し」を携行し営業を行って下さい。
出張理容・出張美容を行う場合には、以下の消毒用器具等を携行し、衛生対策を講じて下さい。
「理容所・美容所における器具等の消毒方法」と同様。
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