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更新日:2022年2月28日
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理容所を開設する場合には、理容所の位置、構造設備、従業者の氏名等必要な事項をあらかじめ施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)に届け出て、検査、確認を受けなければなりません。また、届出内容に変更等が生じた場合には届出が必要です。
また、仙台市においては、本市区域内の理容所の従業者でない理容師が、本市の区域内の理容所以外の場所において、業として理容行為を行う場合(「出張営業」という。)には「仙台市理容師法の施行に関する条例(平成12年仙台市条例第11号)」によりあらかじめ届出が必要になります。
詳しくは「出張理容・出張美容について」【下記の関連サイト】をご覧下さい。
申請書ダウンロードサービスについては、下記の関連サイトをご覧ください。
各区保健所支所衛生課(区役所衛生課)では届出の受付のほか、待合所、作業所、消毒所等の構造設備や器具の取扱い、消毒方法等について監視、指導しています。
詳しい消毒方法については「理容所・美容所における器具等の消毒方法」【下記の関連サイト】をご覧ください。
また、平成21年6月に厚生労働省より、使用する器具類の衛生管理の徹底について、通知が出されております。
厚生労働省通知「理容所及び美容所において使用する器具類の衛生管理の徹底について」【下記の添付ファイル】をご覧ください。
構造設備、管理の基準については下表のとおりです。
基準 |
構造設備 |
管理 |
---|---|---|
根拠法令 |
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|
※詳しくは施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)までご相談ください。(お問い合わせ先は下記のとおり。)
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お問い合わせ
※施設の所在する各区役所内の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に直接ご相談ください。
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